不動産を売却する際に必要な「付帯設備表」とは?記載事項や注意点を解説

2025-05-20

不動産を売却する際に必要な「付帯設備表」とは?記載事項や注意点を解説

この記事のハイライト
●付帯設備表とは「物件に付いている設備が、どのような状態で残されるか」を買主に示す書類
●記載事項は、ガスコンロ・給湯器・照明器具・カーテンレール・特定保守製品など
●記入する際は動作確認や経年劣化について注意が必要

不動産を売却する際は、エアコンや給湯器などの「付帯設備」を物件と一緒に引き渡すこともあるでしょう。
その場合「付帯設備表」にきちんと内容を記載して買主に渡さないと、後からトラブルになる可能性があります。
本記事では「付帯設備表」とは何か、具体的な記載事項や作成時の注意点について解説します。
山口県福岡県全域で不動産売却を検討中の方は、ぜひ参考になさってください。

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却に必要な付帯設備表とは?

不動産売却に必要な付帯設備表とは?

不動産を売却する際には、売主と買主の間で「付帯設備表」を取り交わすことが一般的です。
付帯設備表とは、物件に設置されている設備を正確に把握し、売却後のトラブルを未然に防ぐための重要な書類です。

付帯設備表が必要となる理由

たとえば給湯器やエアコン、照明器具などを売買契約でどこまで含めるのか、また付帯設備の状態や動作状況を確認し、引き渡し時の認識違いをなくす役割を担っています。
とくに住宅の場合、給湯・冷暖房・キッチン・バス・トイレ・照明など生活に密接した設備が多く、売却時にそれぞれが含まれるかどうかの明確化が求められます。
付帯設備表を活用すると、売主と買主が「何が引き渡されるのか」を共有でき、後になって「想定していた設備がない」「実は壊れていた」といったトラブルを回避しやすいです。
さらに、付帯設備表には設備の種類や数量、製造年や動作状況などを記載する場合が多いため、売却物件の状態を客観的に把握することにも役立ちます。
買主にとって安心材料となり、売主としても「事前に不備や故障箇所を把握すること」でスムーズな引き渡しを実現できるメリットがあります。

付帯設備表を作成する手順

不動産の売却で必要になる「付帯設備表」を作成する手順は、以下のとおりです。

  • 不動産会社から付帯設備表の用紙を受け取る
  • 実際に設備があるか、正常に動くかを確認しながら記入し、署名と押印をする
  • 買主が内容を確認して、署名と押印をする

付帯設備表を記入するのは売主で、売買契約を結ぶまでに完成させる必要があります。
記載内容に間違いがあると、後でトラブルになる可能性があるため、設備を丁寧に確認して正確に記入することが大切です。
また、内見の際に購入希望者から設備について質問されることも多いため、できれば内見までに設備がきちんと動くか確認しておくことをおすすめします。

▼この記事も読まれています
不動産売却するなら訪問査定がおすすめ!注意点や事前準備についても解説

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却における付帯設備表の記載事項とは?

不動産売却における付帯設備表の記載事項とは?

付帯設備表の記載事項は、以下のとおりです。

売却時に確認すべき「主要設備」

まず確認したいのは、生活に大きく関わる主要設備です。
具体的には、以下の設備が該当します。

  • キッチン(ガスコンロやIHクッキングヒーター・換気扇など)
  • バス・トイレ(給湯器、浴室換気乾燥機、シャワーヘッドや便座など)
  • 冷暖房機器(エアコン、床暖房システム)

主要設備は故障や不具合があると日常生活に影響が出やすいため、記載前に動作確認をおこない、問題があればその内容を正直に記入しましょう。
たとえば、ビルトインコンロや給湯器の型番・製造年が分かる場合は記載すると、買主がメンテナンスや交換時期をイメージしやすくなります。

見落としがちな「その他の設備」

次に、生活上の利便性を高めるその他の設備についても忘れずに記入しましょう。
代表的なものには、照明器具(シーリングライトやダウンライト)、カーテンレール、テレビアンテナや防犯カメラなどが含まれます。
カーテンレールや網戸、物干し金物など、一見些細な設備でも使えなくなると困る方は多いものです。
売買契約後に「取り外されていると思わなかった」「残してもらえるはずだった」といったトラブルを防ぐためにも、細部までしっかり書き込んでください。
照明器具やエアコンは、売主が持ち出すケースと物件に残すケースがあります。
引き渡しの段階でどこまでが残されるかをはっきりと明記し、買主と確認しておくと安心です。
「その他の設備」は目立たない部分にこそ混乱が起こりやすいので、取扱説明書の有無や使用年数などの情報もあわせて整理しておくと、よりスムーズな取引が可能になります。

「特定保守製品」の管理と注意点

付帯設備表には、法的に長期使用が前提とされる特定保守製品が含まれている場合、とくに注意が必要です。
特定保守製品とは、経年劣化による事故を防ぐためにメーカーや所有者に点検・保守義務が課される製品のことです。
たとえば、石油ふろがまや石油給湯器などが該当します。
これらの設備を付帯設備表に記入する際は、定期点検を受けたかどうか、点検日や結果などを明示しておくと買主が安心できます。
次回の点検予定日や連絡先、取り扱い説明書の所在などをあわせて伝えると、引き渡し後の維持管理がスムーズです。

▼この記事も読まれています
契約不適合責任とは?瑕疵担保責任との違いや不動産売却時のポイントを解説

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却時に付帯設備表を記入するときの注意点とは?

不動産売却時に付帯設備表を記入するときの注意点とは?

付帯設備表をスムーズかつ正確に作成するために押さえておきたい注意点を「動作確認」「経年劣化」「相談」の観点から解説します。

注意点①動作確認でトラブルを防ぐ

エアコンや給湯器、換気扇、照明器具といった日常生活に欠かせない設備は、動作の有無や状態をしっかりチェックしてから記入しましょう。
設備を実際に稼働させて、問題なく動くか、異音や振動がないかを確認します。
ガス器具の場合は火のつき方や消火の状態も確認し、リモコン操作が必要な設備についてはリモコンの電池切れや故障がないかもチェックしてください。
作業中に不具合が見つかった場合は、現状を正直に付帯設備表へ記載します。
軽微な修繕で済むものであれば修理を検討し、大きな故障である場合は状況をそのまま買主に伝えることが大切です。
動作確認を怠ると「実は使えなかった」といったトラブルを引き渡し後に指摘される可能性が高まります。
売主と買主の信頼関係を損なわないためにも、付帯設備の状態把握は慎重におこないましょう。

注意点②経年劣化を考慮した記載

どんなに大切に使っていても、長期間使用した設備にはそれなりの劣化や消耗があるものです。
付帯設備表には現状の動作状況だけでなく、製造年や使用年数、メンテナンス履歴などを書きくわえると、買主にとって情報がより分かりやすくなります。
給湯器やエアコンなどの設備は、定期的に交換されている場合があります。
付帯設備表に製造年・交換年を明記すると、買主が「あと何年くらい使用できそうか」をある程度把握できるようになるでしょう。
経年劣化が進んでいる設備は、今後故障する可能性が高まります。
たとえば、製造から10年以上経っている給湯器の場合「定期的なメンテナンスや早めの交換が必要になるかもしれない」といった情報を、付帯設備表でしっかりと説明しましょう。

注意点③付帯設備は買主と相談して決める

付帯設備を残すか撤去するかは、買主と話し合って決めましょう。
たとえば売主が「まだ使えるから」と親切のつもりで設備を残しても、買主にとっては不要な場合があります。
買主が後からその設備を処分するために、時間や費用をかけてしまうことになるため、買主の同意を得ることが重要です。
反対に、買主が「付いているはずだ」と思っていた設備を、売主が間違って撤去してしまうケースもあります。
たとえば、内見のときに「エアコンは残しますよ」と口頭で伝えたのに、売主がその約束を忘れて撤去してしまうと、「話が違う」とトラブルになってしまいます。
そのため、「付帯設備表」に記載した設備を間違えて撤去しないよう、十分に注意してください。

▼この記事も読まれています
売却のための家の解体費用に補助金は適用される?適用条件と注意点も解説

まとめ

付帯設備表を作成するときは、物件にある設備を一つひとつ丁寧にチェックし、不具合や劣化状況まで正直に開示することが大切です。
記載事項は、ガスコンロや給湯器、エアコンなどの主要設備、照明器具やカーテンレールなどの設備、特定保守製品などです。
記入する際は、動作確認や経年劣化について注意しましょう。
山口県の不動産売却・買取再販は株式会社リプラスにお任せください。
不動産売却をご検討の方に向けて、リフォーム・リノベーションまで一気通貫の買取再販をご提案しております。
所有している不動産でお悩みごとがございましたら、ぜひ株式会社リプラスまでお問い合わせください。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-967-542

営業時間
9:00~18:00
定休日
毎週水曜日・盆・年末年始

売却査定

お問い合わせ