2025-04-22
土地の相続では、現金のみの相続では起こり得ないトラブルが発生することがあります。
土地は現金と違って均等に分割するのが難しく、相続人の間で不公平感が生まれやすいためです。
全員が納得のいく相続にするためにも、土地の相続でよくあるトラブルと対策方法を知っておきましょう。
今回は土地の相続で注意したいトラブルについて、具体例と解決際、対策方法を解説します。
山口県福岡県全域で土地の相続を控えている方は、ぜひ参考になさってください。
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はじめに、土地の相続で起こりやすいトラブルについて解説します。
どのような問題が起きやすいのかを理解し、そうならないように対策を練りましょう。
不動産は高額な資産ですが、必ずしもプラスになるわけではありません。
たとえば、人口減少が進む地域や今にも倒壊しそうな家屋の場合、売却や活用ができずに負の遺産となる可能性があります。
利益を生まず維持費だけがかかる土地を相続したいという方は少なく、誰が相続人となるかで揉めるケースは少なくありません。
反対に、土地の価値が高い場合や遺産が土地だけの場合も、誰が相続するかで揉める可能性が高いです。
相続人の人数が多いほど意見が対立しやすく、話し合いが長引くことが考えられます。
被相続人が遺言書を残しておらず、相続人が複数いる場合は遺産分割協議が必要です。
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分割方法や割合について話し合うことです。
土地は、現金のように均等に分け合うことができないため、相続人全員で分割方法を決める必要があります。
しかし、土地の分割方法には複数の種類があり、どの方法を選択するかで揉めるケースも少なくありません。
土地の分割方法については次章で解説しますので、それぞれの特徴をよく理解したうえで判断しましょう。
相続税には基礎控除額が設けられており、遺産の総額が基礎控除額を超えた場合にだけ課税されます。
相続税は金融機関での一括納付が原則であり、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に納付しなければなりません。
ここで問題になるのが、土地を相続した方が納税資金を確保できないケースがあることです。
相続したのが土地だけであり、かつ売却もしない場合は、自己資金から納税資金を捻出しなければなりません。
十分な自己資金があれば良いのですが、遺産に土地がある場合は相続税も高額になることが多いため注意が必要です。
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不動産相続でよくあるトラブルとは?解決策とともに解説
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前章でご紹介したようなトラブルが発生した場合、どのように対処したら良いのでしょうか。
ここからは、土地相続でよくあるトラブルの解決策について解説します。
相続人が誰も土地を相続したがらない場合は、ぜひ私たち不動産会社にご相談ください。
土地の取得を避けるために相続放棄をするという手もありますが、相続放棄をすると全財産を取得できなくなります。
そのため、相続放棄は「土地は相続したくないけれど、ほかの財産は引き継ぎたい」というような場合にはおすすめできません。
不動産会社にご相談いただければ、土地の活用方法や売却のご提案など、あらゆる視点から総合的にアドバイスができます。
前章で解説したように、土地の分割方法には複数の種類があります。
いずれの方法にもメリットとデメリットがあるので、特徴を理解した上で最適な分割方法を選ぶようにしましょう。
現物分割
現物分割とは、相続財産を現物のまま、形状や性質を変えずに相続人全員に分配する方法です。
たとえば、土地をAさんが取得し、他の不動産をBさんが取得、預貯金をCさんが取得するようなケースです。
他の分割方法に比べて手続きが簡単ですが、財産の価値に差が生じることが多く、不公平感が生まれやすいといえます。
代償分割
代償分割とは、相続財産を現物で取得する代わりに、他の相続人に金銭などを支払う方法です。
たとえば、Aさんが4,000万円の土地を相続したら、Bさんに代償金として2,000万円を支払うことになります。
代償金の支払いにより公平性を保ちやすく、相続人全員が納得しやすい点がメリットですが、土地を相続する方に代償金を支払うだけの資力がないと成立しません。
共有分割
共有分割とは、複数の相続人の共有名義で土地を相続する方法です。
たとえば、3人で土地を共有分割する場合、それぞれが3分の1ずつ所有権をもつことになります。
相続人間で不公平感が生じにくく、遺産の分割方法で揉めにくいというメリットがあります。
ただし、共有名義の土地は簡単に売却や活用ができず、将来トラブルになる可能性があるため、あまりおすすめできません。
「どうしても共有名義にしたい」という事情がなければ、ほかの分割方法を優先的に検討することをおすすめします。
遺産が土地だけしかなく、相続税の納税資金を確保できない場合は「延納制度」の利用を検討しましょう。
延納制度とは、税金を一括納付できない場合に、税金を分割して毎年少しずつ支払うことができる制度です。
制度を利用するには申請が必要ですが、分割払いが認められれば、現金一括で納付するよりも負担を大幅に軽減できます。
国税庁のホームページに詳しい制度の内容が記載されているので、土地の相続を控えている方は確認しておくと良いでしょう。
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不動産の相続税評価額とは?家屋・建物と土地の計算方法を解説
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前章では、土地相続におけるトラブルの解決策について解説しました。
ここからは、土地を相続する際にトラブルが起きないよう、未然に防ぐ方法について解説します。
不動産相続におけるトラブルを防ぐには、親が元気なうちから相続について話し合っておくことが大切です。
親が亡くなる前から相続の話をするのは気が重いという方も多いですが、相続後のトラブルは長引きやすく、これまで仲の良かった家族がバラバラになるケースもあります。
円満相続を目指すためにも、相続が発生してからではなく、親が元気なうちに家族みんなで話し合っておくことをおすすめします。
事前に家族がどう思っているのかを知っておけば、遺産分割協議の際に意見の対立が起きるリスクを軽減できるでしょう。
また、なかなか切り出しにくいことではありますが、親に遺言書を書いてもらうのもトラブル防止策として有効です。
遺言書があれば、その内容どおりに遺産分割をおこなうため、遺産分割協議が不要となり、相続人間でのトラブル回避に繋がります。
先述したように、相続税の支払いは原則として現金一括払いです。
土地を相続したいとお考えの方は、相続が発生する前から納税資金を貯めておくことをおすすめします。
可能であれば、相続発生前の話し合いで、親に財産の内容を確認しておきましょう。
子どもが親の財産を把握することは「終活」の1つでもあり、非常に重要なことです。
事前に親の財産が不動産しかないとわかれば、早めに納税資金を貯めることができます。
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遺留分とは?不動産評価額の決め方や合意に至らないときの対処法も解説!
土地は現金のように平等に分割するのが難しく、相続人同士で揉める原因となります。
相続トラブルを回避するには、親が元気なうちから相続について話し合い、他の相続人の意見を知ることが大切です。
相続人が誰も土地を相続したがらない場合や土地の扱いについて悩む場合は、ぜひ不動産会社にご相談ください。
山口県の不動産売却・買取再販は株式会社リプラスにお任せください。
不動産売却をご検討の方に向けて、リフォーム・リノベーションまで一気通貫の買取再販をご提案しております。
所有している不動産でお悩みごとがございましたら、ぜひ株式会社リプラスまでお問い合わせください。