2024-07-16
家の売却は、一生のうちに何度もおこなうことではありません。
売却を成功させたりトラブルを避けたりするためには、やってはいけないことを知っておくことが大切です。
では、どのような点に留意すれば良いのでしょうか?
今回は家の売却前、売却中、売却後それぞれのタイミングでやってはいけないことを解説します。
山口県と福岡県で土地や建物を売ろうとお考えの方は、ぜひ参考になさってください。
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まずは、家の売却前にやってはいけないことについて解説します。
住宅ローンが残っている状態の家を、金融機関に無断で売りに出すことはNGです。
売却前の時点で完済していない場合、抵当権が設定されており、抹消手続きをおこなわないと売ることができません。
抵当権とは、金融機関が不動産を担保に設定する権利のことです。
万が一返済が不可となったとき、担保にしている不動産を売って貸したお金を回収します。
抵当権を抹消するための条件が残債の完済なので、住宅ローンが残っている場合は、売却前に金融機関に相談にいく必要があります。
売却前にやってはいけないこととして、解体やリフォームも挙げられます。
築年数が古かったり建物の状態が悪かったりする場合、解体やリフォームをお考えになる方も多いです。
しかし、かかった費用を回収するのは難しいため、まずはそのまま売りに出すことをおすすめします。
売却前に解体やリフォームをおこない、その費用を価格に上乗せすることも可能です。
しかし、中古物件の魅力である安さが失われ、成約に至らなくなってしまうことがあります。
赤字になるリスクを考えると、解体やリフォームは慎重に判断すべきといえるでしょう。
売却前に相場を調べないと、適正価格で売り出すことができません。
高く売れれば、その分多くの利益を手に入れられるものの、相場とかけ離れた価格ではそもそも買主が見つからない可能性が高いです。
そのため、売却前には周辺の相場を調べることが重要といえます。
インターネットでも相場を調べることは可能で、適正価格を知りたい場合は、不動産会社に査定を依頼することも一つの方法です。
期限ぎりぎりに準備を開始することも、家の売却前にやってはいけないことの一つです。
土地や建物といった不動産は、売りに出したからといってすぐに成約に至るわけではありません。
一般的には3か月~半年ほどかかるといわれており、期限に合わせて準備を始める必要があります。
立地や築年数、需要の有無などによっては、もっと時間がかかることもあるでしょう。
家を売るときは、スケジュールに余裕を持って動き出すことが大切です。
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続いて、家の売却中にやってはいけないことを解説します。
家の売却中にやってはいけないこととしてまず挙げられるのが、不動産広告のルールを無視することです。
土地や建物を売る際、インターネットやチラシなどに不動産の情報を掲載し、買主を探します。
しかし、広告には下記のようなルールがあり、それに従わなければなりません。
広告の内容は、仲介を依頼する不動産会社が決めるのが一般的です。
しかし、売却中にルール違反をしないよう売主側でも把握しておくことをおすすめします。
短い期間で売ろうとすることも、売却中にやってはいけないことの一つです。
先述のとおり、土地や建物といった不動産は、売りに出したからといってすぐに成約に至るわけではありません。
そのため、引き渡しまでには数か月ほどかかることを念頭に置き、売り出すことが大切です。
早く売ろうとすると、無理な値下げ交渉に応じたり赤字になったりする可能性があります。
売却中には内見をおこない、売主が対応することもあります。
その際の対応が悪いと、内覧者からの信頼を失い、候補から外されてしまう恐れがあります。
「内見に来る=その家に興味がある」ということなので、チャンスを逃さないよう丁寧に対応することが大切です。
内覧者をお客さまとして出迎え、質問には丁寧に応えるようにします。
家に不具合があるのにも関わらず、隠して売ることはトラブルの元です。
契約解除や損害賠償請求につながる可能性もあり、買主からの信頼も失ってしまいます。
売却中は不利になる情報でも、包み隠さず伝え、納得のうえ購入してくれる買主を探すようにします。
\お気軽にご相談ください!/
最後に、家の売却後にやってはいけないことについて解説します。
売却後にやってはいけないこととして、まず確定申告を忘れてしまうことが挙げられます。
家を売って利益が生じた場合、利益に応じた譲渡所得税という税金がかかります。
そのため、売った翌年の2月16日~3月15日のあいだに確定申告をおこない、確定した税金を納めなくてはなりません。
また、利益が出なかった場合でも、特例や控除を利用する場合は確定申告が必要です。
売却後は、売主側で残置物を処分する必要があります。
残置物とは売主が遺した私物のことで、家電や家具などが該当します。
買主には処分する義務がないため、そのままの状態で引き渡すと、トラブルになる可能性が高いです。
もしエアコンや照明器具などを残置物として置いていく場合は、買主と協議のうえ、契約書にルール(故障しても責任を負わないなど)を記載する必要があります。
契約内容を覆すことも、売却後にやってはいけないことの一つです。
売買契約を締結したあとは、その内容を覆すことは原則できません。
契約内容に違反したり、契約を解除したりする場合は、買主に対して違約金を支払うことになります。
安い金額ではないため、契約内容をあとから覆すようなことはしないようにしましょう。
売却後、引き渡しの期日は守る必要があります。
一般的に買主は、引っ越し日を引き渡しの日に合わせているからです。
売買契約書にも引き渡しの日が記載されており、守らないと余計にかかった家賃を負担したり、損害賠償請求に応じたりする可能性が出てきます。
また、決済のタイミングがずれ、住宅ローンの金利に影響が出る恐れもあるでしょう。
引き渡し日も、契約条項の一つであることを念頭に置き、スケジュールを組んでおくことが大切です。
売却前にやってはいけないこととして、住宅ローンを借りている金融機関に無断で売りに出したり、相場を調べたりしないことなどが挙げられます。
売却中にやってはいけないことは、広告のルールを無視したり、不利になる情報を隠したりすることなどです。
売却後は、確定申告を忘れることや残置物をそのままにすること、契約内容を覆すことなどはやってはいけません。
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