不動産相続で生前に準備できる争族対策とは?節税や認知症対策も解説

2024-08-20

不動産相続で生前に準備できる争族対策とは?節税や認知症対策も解説

この記事のハイライト
●不動産の相続で生前に準備できる争族対策は遺言書の作成が挙げられる
●不動産の相続における節税対策は生前贈与と相続時精算課税制度がある
●認知症対策としては任意後見制度や家族信託の利用がおすすめ

不動産の相続をする際は、トラブル防止のためにも事前に対策を講じることが大切です。
本記事では、不動産相続で生前に準備できる争族対策や節税対策、認知症対策について解説します。
山口県福岡県全域で不動産の相続を検討中の方は、ぜひご参考になさってください。

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不動産の相続で生前に準備できる争族対策とは?

不動産の相続で生前に準備できる争族対策とは?

相続をめぐってトラブルになるケースが後を絶ちません。
遺産を巡って家族間で争いになることを「争族」といいます。
「家族だから大丈夫」と思っていても、実際にはさまざまな理由から争族になることがあります。
とくに、不動産の相続は、現金と違って分けるのが難しいため、生前の準備が何よりも重要です。
争族になる主な原因は、以下のとおりです。

  • 家族一人ひとりの立場や価値観の違い
  • 遺産の分け前が不公平
  • 特定の方が遺産を独り占めしようとする
  • 不動産の取り分けをめぐる対立

些細なすれ違いが、家族という親しい関係ゆえに大きな溝となり、トラブルに発展してしまうのです。
このようなトラブルを防ぐには、生前から対策を立てることが大切です。

争族対策とは

争族を防ぐには、生前から以下の遺言書を作成しておきましょう。
遺言書を作成する際は、不動産や現金などの財産の引き継ぎ方を具体的に決めることが大切です。
相続人全員の希望を考慮し、公平な分け方を明記すると良いです。
遺言書がない場合、遺産分割協議がおこなわれます。
相続人全員で話し合い、不動産や財産の分け方を決めます。
遺産分割協議は、分割方法で揉めたり、予期せぬ相続人が現れたりするリスクがあるため、遺言書を作成しておくことが争族対策となるのです。

遺言書作成のポイント

遺言書があれば、被相続人の意思が明確になり、トラブル防止とスムーズな手続きが可能になります。
遺言書の具体的な記載例は、以下のとおりです。

  • 「不動産はA氏へ、現金はB氏へ相続させる」
  • 「すべての財産をA氏に相続させる」
  • 「A氏、B氏、C氏に財産を3分の1ずつ分けて相続させる」

このように、明確に誰に・何を・どのくらいの割合で相続させるのかを記載しましょう。
また、遺言の方法には、自筆証書遺言と公正証書遺言などがありますが、公証人が作成する公正証書遺言だと無効になるおそれがないため安心です。

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不動産の相続で生前に準備できる節税対策とは?

不動産の相続で生前に準備できる節税対策とは?

不動産を相続する際は、税金がいくらかかるのか心配ですよね。
そんなときは、節税対策として生前贈与も検討しましょう。

生前贈与とは

生前贈与とは、所有者が生きている間に無償で財産を他者に譲渡する行為のことです。
たとえば、親が子どもに対し、自身の不動産を生前贈与することができます。
不動産を子どもに渡す方法は主に以下の4つがあります。

  • 生前贈与
  • 死因贈与(親の死亡時に不動産を子に渡す契約)
  • 遺言書で子に相続させる
  • 法定相続や遺産分割協議で子が相続

このうち「生前贈与」には、節税対策としてのメリットがあります。
生前贈与をすると、子どもが将来支払う税金を減らせる可能性があるのです。

不動産の生前贈与のメリット

基本的に贈与税は相続税より高い税率ですが、値上がりの見込みがある不動産を生前贈与すると、将来の相続時に節税できるメリットがあります。
高収益の賃貸不動産の場合も同様です。
また、不動産の承継者を事前に決められるのもメリットです。
遺言書で相続人を指定していても、遺産分割協議などで別の相続人が引き継ぐ可能性もあるため、最終的に誰が不動産を取得するかは不明確ですよね。
生前贈与なら、所有者自らが承継者を指定し、所有権を移すことができます。
このように生前贈与は、節税メリットはもちろん、円滑な資産承継のためのツールとしても有効活用できます。
不動産の価値の上昇見込みや収益力など、さまざまな要因を総合的に勘案し、状況に応じて判断すると良いでしょう。

不動産の生前贈与のデメリット

生前贈与には以下のようなデメリットもあるため、慎重に検討する必要があります。

  • 税金がかさむ:不動産取得税や登記の登録免許税が、相続より高額になる
  • 節税効果の判断が難しい:計算が複雑で一般人には判断が難しい
  • 贈与の取り消しが基本的にできない:一度贈与すると後から取り消せない
  • 受贈者側に納税資金が必要:贈与を受ける方に贈与税がかかり、納付の準備が必要

生前贈与するかどうかは状況を見極めたうえで、専門家に相談しながら判断することが賢明です。

不動産の生前贈与をしたほうがいい場合

将来値上がりが確実な不動産は生前贈与がおすすめです。
たとえば、新駅の設置予定地や区画整理予定地などが挙げられます。
値上がりする前に生前贈与すれば、贈与税または将来の相続税を抑えられるでしょう。
高収益の賃貸不動産がある場合も生前贈与がおすすめです。
賃料収入は相続財産にならないため、生前贈与を受けた方は賃料収入を得ることができます。
賃料収入を貯金すれば、将来の相続税納付資金を準備することができますね。
親族が本拠として欲しがっている場合や死期が迫り早期の承継を希望する場合など、生前贈与の必要性が高い場合もあります。
その場合は、節税対策として相続時精算課税制度を検討すると良いでしょう。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子や孫への生前贈与についての制度です。
この制度では、贈与時に軽減された贈与税を支払い、その後、相続時に贈与された財産とその他の相続財産を合計した金額を基に計算した相続税から、すでに支払った贈与税を差し引くことができます。
この制度の具体的なメリットは次のとおりです。

  • 2,500万円までの贈与には贈与税がかからない
  • 贈与額が2,500万円を超えた場合、超えた額に対して一律20%の贈与税が課税される

ただし、相続時精算課税制度が利用できるかどうかや、この制度を利用することで実際に節税になるかどうかは、具体的な状況に応じて正確に判断する必要があります。
そのため、専門家に相談することをおすすめします。

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不動産の相続で生前に準備できる認知症対策とは?

不動産の相続で生前に準備できる認知症対策とは?

認知症になると、判断能力が損なわれるため、以下のような手続きができなくなります。

  • 遺言書の作成
  • 生前贈与の実施
  • 銀行口座に預けた現金の引き出し
  • 不動産の売却

そのため、事前に認知症対策をすることが大切です。

認知症を発症すると起こる問題

認知症になると、次の3つの問題が生じます。
相続対策ができない
遺言書が作成できず、生前贈与もできないため、円滑な相続や節税対策が立てられません。
生活費の確保が困難
預金の引き出しができなくなり、日々の生活費の工面が難しくなります。
不要な資産の管理負担
不動産を売却できないため、必要ない物件の固定資産税などの負担が残ります。
認知症になる前に、上記の手続きを済ませておくことが賢明です。

生前に準備できる認知症への備え

認知症になった時のために、次の2つの制度を事前に準備しておくことがおすすめです。
任意後見制度
事前に選んだ任意後見人に財産管理などを代行してもらう制度になります。
任意後見人は、預金の引き出しや不動産の売買など依頼者に代わって財産の管理や処分をおこなうことが可能です。
家族信託
認知症になる前から、信託銀行や親族などに財産管理を委ねる契約のことです。
認知症になっても、委託された家族が財産を柔軟に管理・処分することが可能になります。
これら2つの制度を利用すれば、認知症になった後も、資産の管理や生活費の確保などを任せることができます。
ただし、遺言作成や生前贈与など、判断力が必要な手続きは認知症になる前に済ませましょう。
相続対策は早めの準備が不可欠です。

まとめ

不動産の相続で生前に準備できる争族対策は、遺言書の作成です。
不動産の相続における節税対策としては、相続時精算課税制度を利用できる生前贈与をご検討ください。
認知症対策としては、任意後見制度や家族信託の利用がおすすめです。
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