相続時の遺言書の3つの種類とは?メリットやデメリットをそれぞれ解説

2024-06-25

相続時の遺言書の3つの種類とは?メリットやデメリットをそれぞれ解説

この記事のハイライト
●自筆証書遺言は手軽に誰でも作成できるメリットがあるが無効となるリスクが高い点がデメリットである
●公正証書遺言は費用がかかる点がデメリットであるものの法的に有効となる遺言を残すことができるメリットがある
●秘密証書遺言は内容を秘密にしたまま遺言書の存在を認識させるメリットがある一方で無効となるリスクがある

相続人に遺産を遺す1つの手段として、被相続人(亡くなった方)の意思を記した「遺言書」があります。
遺言書の存在は、相続人同士の遺産分割におけるトラブルを防止できたり、スムーズに相続を進めたりできるのが特徴です。
そこで、遺言書の種類の自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の特徴についてそれぞれ解説します。
山口県や福岡県全域で不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。

\お気軽にご相談ください!/

相続時に知っておきたい遺言書の種類:自筆証書遺言について

相続時に知っておきたい遺言書の種類:自筆証書遺言について

1つ目の遺言書の種類は「自筆証書遺言」です。
ここでは、自筆証書遺言とはなにか、またメリット・デメリットを解説します。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、その名のとおり自分で遺言を作成する遺言書のことです。
遺言書というと大半がこの自筆証書遺言を指し、誰でも利用しやすいのが特徴です。
特別な手続きなどは不要で、紙と筆記用具だけあれば作成することができます。
遺言書には、遺言者自らが遺言内容、日付、氏名を記載し押印すれば、その遺言書は相続時に遺言として効力が認められます。

自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言のメリットは、費用をかけずに誰でも手軽に作成できることです。
また、遺言書を書いた事実を誰かに伝える必要もないため、遺言内容を知られることもありません。
証人も不要であり、被相続人が自ら保管しておくことも可能です。

自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言のデメリットは、遺言書が無効となるリスクが高いことです。
たとえば、遺言書をパソコンで作成していたり、作成日や日付などを記載していない場合は、不備と判断され遺言としての効力を失ってしまいます。
また、被相続人が自ら保管している場合は、相続が発生しても発見されないリスクも考えられます。
さらに、誰にも遺言書の存在を明かしていない場合は、隠蔽や偽造のリスクも懸念されるのです。
このように自筆証書遺言は、本物かどうか証明できず無効となるリスクがある点がデメリットといえるでしょう。
ただし、自筆証書遺言でも令和2年7月から開始された制度「遺言書保管制度」を利用すると、一部のデメリットを回避することが可能です。
これは、遺言者に代わって法務局が遺言書を保管する制度です。
この制度を利用している場合は、遺言書の隠蔽や偽造、紛失などのリスクを防止できます。
ただし、手数料として3,900円がかかります。

\お気軽にご相談ください!/

相続時に知っておきたい遺言書の種類:公正証書遺言について

相続時に知っておきたい遺言書の種類:公正証書遺言について

2つ目の遺言書の種類は「公正証書遺言」です。
ここでは、公正証書遺言とはなにか、またメリット・デメリットを解説します。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、遺言者に代わって公証人に遺言を作成してもらう遺言書のことです。
公証人とは、ある事実の存在や契約などの法律行為の適法性等について、証明・認証する方のことです。
公正証書遺言を作成する際は、2人の証人が立ち会いのもと、遺言者から遺言内容を聴きながら公証人が作成します。
また、作成した遺言書は、公証人役場にて厳重に保管されます。
公証人が関与して作成するため、確実性が高い遺言方法といえるでしょう。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言のメリットは、遺言内容が無効になりにくく、かつトラブルが発生しにくい点です。
前述したように、公証人が遺言者に代わって作成するため、内容に不備が生じる可能性が極めて低いといえます。
また、遺言能力を公証人が確認するため、能力判断があったかどうかで相続人同士で揉めるリスクがありません。
たとえ遺言者が文字が書けない状態でも、公証人が代わって作成できる点もメリットの1つです。
さらに、公証人役場にて保管されるため、紛失や偽造などの心配も不要です。
そのため、3つの遺言書のなかでは、確実に遺言の内容を実現できる可能性が高いといえます。

公正証書遺言のデメリット

一方で、公正証書遺言は費用がかかる点がデメリットです。
費用は、全体の遺産総額によって異なり、5,000円から数万円程度かかることもあれば、10億円を超える場合は数十万円かかることもあります。
また、全体の遺産が1億円以下の場合には、作成費用とは別に「遺言加算」として1万1,000円が別途かかります。
そのほかにも、公正証書遺言は立ち会いする証人が2人必要な点もデメリットといえるでしょう。
証人になる方は特別な資格は不要なものの、推定相続人やその配偶者や直系血族など、なれない方もいるため注意が必要です。
ただし、証人がご自身で見つけられない場合は、費用がかかるものの公証役場で紹介してもらうこともできます。
また、遺言内容を事前に口述する必要があるため、秘密にできない点もデメリットです。

\お気軽にご相談ください!/

相続時に知っておきたい遺言書の種類:秘密証書遺言について

相続時に知っておきたい遺言書の種類:秘密証書遺言について

3つ目の遺言書の種類は「秘密証書遺言」です。
ここでは、秘密証書遺言とはなにか、またメリット・デメリットを解説します。

秘密証書遺言とは

秘密証書遺言とは、遺言内容を秘密にしたまま公証役場で認証してもらう遺言書のことです。
その際は、遺言者自身が作成した遺言書と、2人の証人と同行して公証役場に出向く必要があります。
秘密証書遺言の目的は、あくまでも遺言書がある事実を確実に証明したい場合に有効です。
ただし、実務上は利用されることはほとんど稀といえるでしょう。

秘密証書遺言のメリット

秘密証書遺言のメリットは、誰にも遺言内容を知られずに遺言がある事実を確実に認識させられることです。
また、自筆証書遺言と違ってパソコンや代筆が認められている点もメリットの1つといえます。
そのため、文字が書けなくても作成することが可能です。

秘密証書遺言のデメリット

一方で、秘密証書遺言のデメリットは、内容を公開しないことから不備があった際は無効となる可能性がある点です。
たとえ、遺言書の存在を認識させることができても内容に不備があれば、無効となってしまいます。
また、手続きが済んだあとは遺言書を自ら保管しておく必要があるので、紛失や盗難リスクも懸念されます。
そのほかにも、秘密証書遺言は手数料が1万1,000円かかる点にも注意しましょう。
ここまで3つの遺言書の種類をご説明しましたが、確実に安全に遺言書の内容を実現したい場合は、費用がかかってしまうものの公正証書遺言がおすすめです。
無効になりにくく、かつ相続人同士でトラブルが少ないメリットがあります。
一般的に知られている自筆証書遺言は、遺言書保管制度によりいくつかのデメリットは解消されたものの、内容のチェックは受けられないため無効となる可能性があります。
よほど遺言の内容をほかの方に知られたくない事情がない限りは、公正証書遺言を選択すると良いでしょう。

まとめ

遺言書の種類には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つに大きく分けられます。
それぞれメリットやデメリットはあるものの、もっとも確実に遺言内容を実現させるには公正証書遺言がおすすめです。
公正証書遺言は費用はかかりますが、ほかの2つの遺言書と異なり無効となるリスクが極めて低く、なおかつ紛失や隠蔽などのリスクも避けられるでしょう。
山口県の不動産売却・買取再販は株式会社リプラスにお任せください。
不動産売却をご検討の方に向けて、リフォーム・リノベーションまで一気通貫の買取再販をご提案しております。
所有している不動産でお悩みごとがございましたら、ぜひ株式会社リプラスまでお問い合わせください。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-967-542

営業時間
9:00~18:00
定休日
毎週水曜日・盆・年末年始

売却査定

お問い合わせ