2025-04-15
相続が発生すると、亡くなった方が所有していた財産は、相続人が継承するのが一般的です。
しかし、財産のなかに土地や建物がある場合、平等に分けるのが難しくなる可能性があります。
不動産を巡り、関係性が悪化するようなトラブルになるケースもあるでしょう。
今回は、不動産相続でよくあるトラブル事例とその解決策を、3つ解説します。
山口県や福岡県全域で、土地や建物の相続を控えている方は、ぜひ参考になさってください。
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まずは、相続人同士がトラブルになるケースについて解説します。
相続人同士がトラブルになるケースとしてまず挙げられるのが、同居していた方が家の取得を強く望んでいる場合です。
長いあいだ親と同居し、介護をしていた相続人がいる場合、そのまま実家に住み続けることを希望する可能性があります。
現在の法律では、亡くなった方の財産の維持や増加に貢献した方は、特別寄与料を請求することが可能です。
該当する相続人は、6親等内の血族や配偶者、3親等内の姻族となります。
同居や介護をおこなってきたことが、財産の維持や増加につながったとして、家の取得を強く望むかもしれません。
亡くなった方が、いつのまにか認知していた子どもが、相続人として名乗り出てくるケースがあります。
不動産を含めた財産の取得を望んでいる場合、相続人同士でトラブルになる可能性が高いです。
親や身内が亡くなり相続が発生したあと、遺言書がない場合は遺産分割協議をおこなう必要があります。
遺産分割協議とは、不動産を誰が取得するのか、ほかの財産の分け方や割合などについて、全員で話し合うことです。
遺産分割協議は、相続人となる方が全員参加した状態でおこなう必要があり、誰が1人でも欠けてしまうとその話し合いは無効になってしまいます。
協議がまとまったあとに、認知していた子どもが名乗り出てきた場合、遺産分割協議はやり直しが必要です。
相続人同士のトラブルを回避するための対策は、遺言書の作成です。
同居していた方がいる場合は、その方に家を取得させたいことを記載しておきます。
ほかの方には、預貯金や自動車など、ほかの財産を取得させる意思を示しておけば、トラブルになる可能性を軽減できるでしょう。
また、亡くなった方が離婚や再婚をしている場合、認知している子どもがいるか否かを確認しておくことが大切です。
相続人が多いほど、解決までに時間がかかるため、生前のうちにできることはやっておくべきといえます。
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続いて、不動産を平等に分けようとして、起こり得るトラブルについて解説します。
公平性に欠けてしまい、揉めごとに発展するケースがあります。
土地や建物といった不動産は、平等に分けにくい財産の一つです。
物理的に分割が困難なため、平等に分けようとしても不公平になってしまうことがあります。
不動産の主な分割方法は、下記のとおりです。
たとえば現物分割の場合、価値の低い財産を取得した方から、不満が生じる恐れがあります。
とくに不動産は価値が高くなりやすい財産のため、相続人が複数いる場合は、平等に分けにくくなってしまいます。
平等に分けようとするがゆえに、分割方法を巡ってトラブルになるケースも珍しくありません。
先述のとおり、財産の分割方法にはいくつかの種類があります。
たとえば代償分割を選んだ場合、代償金を支払う側に資金力がないと、用いることは難しいです。
共有分割は平等に分けることができるものの、売却時に共有者全員の同意が必要になるため、将来トラブルになる恐れがあります。
現物分割においては、そもそも亡くなった方の財産が不動産しかない場合、平等に分けることは困難です。
不動産を平等に分けるためには、換価分割がおすすめといえます。
換価分割なら1円単位で分けられるため、公平性を保てるのがメリットです。
不動産という資産性の高い財産を売ることによって、まとまった現金が手に入るため、相続税の支払い準備も無理なくおこなえるでしょう。
土地や建物を所有していると、毎年税金の支払い義務が発生したり、維持管理の手間が生じたりします。
売却することによって、そのような金銭的な負担や手間もなくなります。
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最後に、不動産の名義変更がおこなわれず、トラブルになるケースについて解説します。
土地や建物における名義変更のことを、相続登記と呼びます。
所有者が亡くなり、名義が変わったタイミングで名義変更の手続きが必要です。
しかし、名義変更はこれまで任意の手続きだったため、旧所有者の名義のまま放置されるケースが多くありました。
名義変更がおこなわれていないと、当時の相続からやり直す必要があり、遺産分割協議もおこなわなくてはなりません。
手間や労力がとてもかかることになり、揉めてしまうこともあるでしょう。
また、旧所有者のままでは、売却して現金化したり、賃貸物件として活用したりといったことができなくなります。
実家を相続したあと、売ろうと思ったときは、まず取得した方への名義変更が必要です。
名義変更がおこなわれていないと、将来大きな揉めごとに発展する可能性があります。
トラブルを防ぐためには、登記の情報をあらかじめ確認しておくのがおすすめです。
現在の所有者は誰になっているのかを把握しておけば、相続が発生する前に、登記についての話し合いをおこなうことができます。
いざ調査してみると「所有者が昔亡くなった祖父のままだった…」というケースもあります。
祖父の名義のままであれば、祖父の子どもの主導で、遺産分割協議をやり直しすることが可能です。
とはいえ、生前のうちにそのようなやり取りをおこなうことに、あまり前向きでない方もいらっしゃるでしょう。
しかし、いざ相続が発生してからの方が、手間や時間、労力がかかるため、親などが存命のうちに対処しておくことが重要といえます。
相続人同士のトラブルとして、同居していた方が不動産の取得を強く望んだり、いつのまにか認知していた子どもが名乗り出てきたりといった事例が挙げられます。
土地や建物は平等に分けにくい財産かつ、分割方法が複数あるため、どの方法を用いるかで揉めてしまうケースも多いです。
相続した不動産の名義変更がおこなわれていない場合、当時の相続からやり直す必要があり、手間や労力がかかることになるので、あらかじめ登記の状態を確認しておくことをおすすめします。
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