2025-01-21
相続人の遺留分が侵害された場合は、請求できる可能性があります。
ただし、不動産は評価額が複数あるので、遺留分の金額を決める際にトラブルの原因になるかもしれません。
そこで今回は、相続時に知っておきたい遺留分の概要や、不動産評価額の決め方を解説します。
決まらないときの対処法も解説しますので、山口県や福岡県全域で不動産を相続する可能性のある方はご参考にしてください。
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被相続人が遺言書を作成していた場合は、基本的にその内容にしたがって遺産を分割します。
しかし、遺言書では遺産分割の内容を自由に設定できるので、平等になるとは限りません。
また、生前贈与も被相続人が自由におこなうことができます。
そのため、相続人なのに遺産を受け取れなかったり、極端に少なくなったりすることがあるでしょう。
そのようなとき、相続人は遺留分制度によって定められている遺留分を請求できます。
遺留分制度とは、相続人が相続財産の取り分を最低限確保できる制度です。
この制度によって認められている最低限の取り分のことを、遺留分と言います。
ただし、遺留分はすべての法定相続人に認められているわけではありません。
法定相続人とは、民法によって遺産を相続する権利があると定められている方であり、具体的には、被相続人の配偶者と子ども、親と兄弟姉妹が該当します。
これらの方のうち、被相続人の配偶者は必ず相続人になります。
ほかの方には順位が定められており、第一順位が子ども、第二順位が親、第三順位が兄弟姉妹です。
先順位の方がいる場合、後順位の方は相続人になれません。
そして、遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の方が相続人となった場合です。
兄弟姉妹は、相続人になっても遺留分は認められません。
遺留分の取得割合は、基本的に法定相続分の2分の1です。
親などの直系尊属のみが相続人の場合は、法定相続分の3分の1です。
法定相続分とは、民法によって定められた相続割合であり、割合は相続人の構成によって変わります。
たとえば、相続人が配偶者と子ども1人の場合、法定相続分はそれぞれ2分の1です。
遺留分は法定相続分の2分の1であるため、それぞれ遺産の4分の1が認められます。
相続人が配偶者と被相続人の親の場合、法定相続分は配偶者が3分の2、親が3分の1です。
この場合の遺留分も法定相続分の2分の1なので、配偶者は3分の1で親は6分の1です。
そして、相続人が親だけの場合は遺産のすべてを受け取れます。
ただし、この場合に遺留分として認められるのは遺産の3分の1です。
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遺留分の金額は、相続財産の総額に遺留分の割合を乗じて計算します。
したがって、遺留分の金額を知るためには、相続財産の総額を調べる必要があります。
その際、相続財産に不動産がある場合は、評価方法が複数あることに注意が必要です。
不動産の評価方法はおもに3つあるので、それぞれ確認しておきましょう。
不動産のおもな評価方法は、以下の3つです。
固定資産税評価額とは、固定資産税額を算出する際に使われる評価額です。
一般的に時価よりも安くなり、地価公示価格の7割ほどになると言われています。
固定資産税評価額を知りたいときは、固定資産税の納税通知書と一緒に届く課税明細書を確認しましょう。
また、役所などで固定資産評価証明書を取得する方法や、固定資産課税台帳を閲覧する方法などでも確認できます。
2つ目の路線価とは、道路に面する土地1㎡あたりの価格であり、相続税や贈与税の税額を算出する際に用いられる評価額です。
固定資産税評価額と同様に、路線価も時価より安くなることが多く、地価公示価格の8割ほどになることが一般的です。
毎年1月1日時点の路線価が、夏ごろに国税庁のホームページに掲載されます。
3つ目の地価公示価格と地価調査標準価格は、不動産鑑定士によって鑑定された価格です。
どちらも評価基準はほぼ同じですが、調査機関や調査時期などに違いがあります。
地価公示価格は、国土交通省が公表している1月1日時点の価格です。
一方、地価調査標準価格は都道府県が7月1日に調査をおこない、公表しています。
相続財産の総額を調べる際に使うべきなのは、時価に近い価格だと考えられます。
先述した評価額のなかで時価に近いのは、地価公示価格と地価調査標準価格です。
また、固定資産税評価額や路線価を使う場合は、一定割合で割り戻すと時価に近い金額を算出できます。
たとえば、固定資産税評価額は地価公示価格の7割ほどなので、10分の7で割ると時価に近い金額がわかるでしょう。
なお、どの方法を選ぶ場合も相続人同士や遺留分を侵害している方、侵害されている方など当事者の合意を得ることが大切です。
単独で勝手に決めてしまうと、トラブルになる可能性があるので注意しましょう。
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不動産評価額を決めるときは当事者の合意を得ることが大切ですが、高くしたいか低くしたいかは立場によって変わるので、意見が合わないこともあるでしょう。
不動産評価額が決まらないと、相続財産の総額を確定できません。
すると、遺留分の金額が決まらないだけではなく、遺産の分割もできなくて困ってしまうでしょう。
その際は、対処法を実践すると解決につながる可能性があるので、3つの方法を解説します。
不動産は評価方法によって評価額が変わるので、相続の際にどれを使うか決まらないことは多々あります。
遺留分の請求がある場合は、利害が一致しないため、当事者の話し合いだけでは解決が難しいかもしれません。
その際は、不動産鑑定士に鑑定を依頼すると、解決できる可能性があります。
不動産鑑定士は国家資格を有する専門家であり、利害に関係しない第三者でもあるため、提示された価格は全員が受け入れやすいでしょう。
不動産評価額が決まらないときに話し合いがこじれると、どのような提案をしても拒まれる状態になってしまうかもしれません。
そのようなときは、法律の専門家である弁護士に相談すると、解決につながる可能性があります。
また、相続の際は不動産評価額以外にも、意見が合わなくてトラブルになることが多いものです。
心配なことがあるときは早めに弁護士へ相談すると、トラブルの回避につながるでしょう。
相続に関する問題やトラブルの解決には、裁判所を利用する方法も有効です。
たとえば、不動産評価額が決まらない場合は家庭裁判所に申し立てると、証拠から時価が認定されます。
遺留分の金額で意見が合わないときは、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てると、解決に向けて働きかけてもらえます。
調停で和解できない場合は、簡易裁判所か地方裁判所に訴訟を申し立てましょう。
すると、裁判官が判決によって遺留分侵害額を判断します。
結果がご自身の希望どおりになるとは限りませんが、いつまでも金額が決まらない状態を解消できるので、手続きを進められるでしょう。
遺言などによって相続人の受け取る財産が大幅に減った場合は、遺留分を請求できる可能性があります。
遺留分の金額は相続財産の総額を基にして決まりますが、不動産は評価額が複数あるので注意が必要です。
合意できないときやトラブルになりそうなときは、不動産鑑定士や弁護士に依頼するなどの対処法を実践しましょう。
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