不動産を相続しても確定申告は不要!必要なケースと申告方法についても解説

2025-12-16

相続

不動産を相続しても確定申告は不要!必要なケースと申告方法についても解説

この記事のハイライト
●不動産を相続しても所得ではないため確定申告は不要
●相続した不動産の売却による利益や家賃収入を得た場合は確定申告が必要
●確定申告の方法は3つあり手続きに不安な方は税務署の窓口で申告するのがおすすめ

不動産を相続すると財産を取得することになるため、確定申告が必要なのでは?と不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
もし必要であれば、手続きの方法を事前に知っておきたいですよね。
そこで今回は、不動産を相続した際の確定申告は基本的に不要であることや、必要なケースとその場合の申告方法について解説します。
山口県・福岡県全域で不動産の相続を控えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

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不動産を相続しても確定申告は基本的に不要!

不動産を相続しても確定申告は基本的に不要!

まずは、そもそも確定申告とはなにかといった基礎知識と、不動産を相続した際の確定申告は不要であること、またその理由について解説します。

確定申告とは

確定申告とは、1年間に得た所得の金額と、それに対する所得税の額を計算して税務署に申告・納税する手続きのことです。
会社勤めをしていると、勤め先が源泉徴収をおこなって代わりに納税するため、確定申告をする必要はありません。
ただし、給与所得以外に20万円を超える所得を得た場合は、確定申告が必要です。

不動産の相続は「所得」ではない

確定申告は、所得税が発生した場合に必要になります。
所得税は、給料や商売などによって得た収入から経費を差し引いた「所得」を基準に課される税金です。
不動産に限らず、相続で財産を取得した場合、それは年収に含まれる所得ではありません。
したがって、不動産を相続して資産を得ても、確定申告は不要なのです。

所得税以外の税金が課される

親から不動産を受け継いだ場合、所得税は発生しませんが、相続税や贈与税が課されます。
相続税は、亡くなった親などから財産を相続した場合に、その受け取った財産に対して課される税金です。
贈与税は、個人から財産をもらった場合、その財産に対して課される税金です。
いずれも基礎控除額が設けられており、基礎控除額を超えた分が課税の対象になります。
相続税や贈与税が発生しても、確定申告をおこなう必要はありませんが、それぞれに申告期限が定められています。
相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告しなければなりません。
贈与税は、贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日までの期間に申告する必要があります。

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不動産を相続して確定申告が必要なケース

不動産を相続して確定申告が必要なケース

不動産の相続では確定申告が不要であることを前章で解説しましたが、申告しなければならないケースもあります。
認識違いで確定申告を怠ると罰則の対象になるため、確定申告が必要なケースについてもしっかり理解しておきましょう。
不動産を相続して確定申告が必要になるのは、以下のようなケースです。

  • 売却して利益を得た
  • 現金化してから相続した
  • 収入を得られる不動産や土地を相続した
  • 寄付をした

どういうことなのか、それぞれの内容について順番に解説します。

売却して利益を得た

相続した不動産そのものは所得税の対象になりませんが、不動産を売却して利益(譲渡所得)を得た場合、それは収入とみなされます。
不動産を売却して得た利益には、「所得税」「住民税」「復興特別所得税」が課されます。
したがって、確定申告をして税金を納めなければなりません。
なお、譲渡所得とは、不動産の売却代金から取得費と譲渡費用を差し引いて残った利益を指します。
取得費とは、不動産の購入代金と購入時に支払った費用です。
譲渡費用とは、不動産を売却するために支払った費用です。
これらの費用を差し引き、譲渡所得が残らなかった場合は、確定申告をする必要はありません。
ただし、控除制度を利用する場合は、控除額を差し引いて譲渡所得がゼロ以下になっても、確定申告が必要です。

現金化してから相続した

相続人が複数人いる場合、遺産分割協議によって不動産をそのまま相続するケースもあります。
しかし、この方法は相続人同士で不平等がおこりやすく、トラブルになりかねません。
したがって、相続財産に不動産が含まれている場合は、売却して現金化してから分割する方法がおすすめです。
これを「換価分割」といいます。
ただし、換価分割によって得た現金は、売却による譲渡所得とみなされ、確定申告が必要になる場合があります。

収入を得られる不動産や土地を相続した

親が賃貸物件や駐車場など、収入を得られる不動産を所有しているケースもあるでしょう。
そのような不動産を相続した場合、相続した日以降に得た家賃収入は所得に該当するため、確定申告が必要です。

寄附した

相続した不動産を自治体などに寄附した場合、所得税と地方税の控除対象になる場合があります。
ただし、控除を受けるためには確定申告が必要です。

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不動産の相続で確定申告が必要な場合の申告方法

不動産の相続で確定申告が必要な場合の申告方法

確定申告は、経験がない方にとっては難しく感じるかもしれません。
申告期限内に手続きする必要があるため、あらかじめ方法について把握しておくと安心です。
そこで最後に、確定申告の方法と必要書類、申告期限について解説します。

確定申告の方法

確定申告の方法は、以下の3つです。

  • 税務署の窓口で申告する
  • 郵送する
  • e-Taxを利用する

それぞれの内容について、順番に解説します。
税務署の窓口で申告する
確定申告をおこなうためには、確定申告書を作成する必要があります。
確定申告書には、所得や税金の集計、内訳、控除に関することなど必要事項を記入しなければなりません。
上記のようなものがわかる書類を持参し、税務署の窓口で確定申告書を入手してその場で作成すれば、そのまま申告できます。
書き方を相談しながら作成できるため、はじめて手続きする方は税務署の窓口に出向いたほうが安心かもしれません。
郵送する
確定申告書は、国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成することができます。
作成した確定申告書をプリントアウトし、必要書類と一緒に住民票がある住所地を管轄する税務署に郵送すれば、確定申告の完了です。
e-Taxを利用する
e-Taxとは、インターネットを使って税金の電子申告ができるオンラインサービスです。
正式名称は、国税電子申告・納税システムといいます。
確定申告書等作成コーナーで作成した確定申告書を送信して申告することができます。
添付書類もPDFにして送信できるため、窓口に出向く時間がない方や、作成したときに申告も済ませてしまいたい方、確定申告に慣れている方におすすめの方法です。
ただし、電子申告をおこなう場合は事前に申請し、マイナンバーカードの情報を読み込む「ICカードリーダライタ」を購入しなければなりません。

確定申告に必要な書類

確定申告には、以下のような書類が必要です。

  • 確定申告書B
  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)
  • 控除証明書
  • 源泉徴収票

これらにくわえ、相続した不動産を売却したことで確定申告をおこなう際には、以下のような書類も添付してください。

  • 売買契約書のコピー
  • 不動産の登記簿謄本
  • 譲渡所得の内訳書
  • 売却費用の領収書
  • 取得費用の領収書

また、賃貸物件などを相続したたことで確定申告をおこなう場合は、家賃収入に関する書類が必要です。

申告期限

確定申告は、2月16日~3月15日と申告期間が決められています。
相続した不動産によって収入を得た場合は、翌年の確定申告の期間中に手続きをおこなってください。

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まとめ

不動産を相続によって取得しても、収入ではないため、基本的に確定申告は不要です。
ただし、不動産を売却して譲渡所得を得た場合や、その際に控除制度を利用した場合、また賃貸物件などを相続して収入を得た場合は確定申告が必要です。
確定申告は、郵送やオンラインで手続きすることもできますが、はじめて確定申告をおこなう方や、添付書類について不安な方は、税務署の窓口に出向いて申告することをおすすめします。
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