不動産売却前は遺品整理が必要!その理由と遺品整理の方法を解説

2025-11-25

不動産売却前は遺品整理が必要!その理由と遺品整理の方法を解説

この記事のハイライト
●相続財産の把握や残置物の撤去のために相続が発生したらまずは遺品整理をおこなう
●遺品整理は原則として相続人全員でおこなうが相続放棄を検討している場合は遺品整理をしてはいけない
●遺品整理に手間や時間をかけたくない場合は専門業者に依頼し整理から売却まで任せたい場合は不動産会社に相談してみる

不動産売却をおこなう際は、室内を何もない状態にする必要があり、そのためにも早めの遺品整理が求められます。
遺品整理は、相続人のみならず専門の業者や不動産会社へ依頼することも可能なため、まずはどのような方法でおこなうのか、そして遺品整理で注意すべき点も押さえておきましょう。
そこで、相続した家の遺品整理が必要な理由や、遺品整理は誰がおこなうのか、また遺品整理の方法について解説します。
山口県・福岡県全域で相続した不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産売却前は遺品整理が必要!その理由とは

不動産売却前は遺品整理が必要!その理由とは

亡くなった方の家には、その方の私物が「遺品」として残されます。
家を売却する際は、売却をスムーズに進めるためにも、相続したらまずすべきことは片付けや遺品整理をしておくことです。
ここでは、相続した家の遺品整理が必要な理由を解説します。

理由①相続財産を把握しやすくするため

相続した家の遺品整理は、売却の準備のためだけでなく、相続財産を把握するためにも必要です。
多くの家庭では、遺品整理をしながら亡くなった方が所有していた財産を確認していきます。
遺品整理を進めると、預貯金や現金だけでなく、思わぬ形で貴重品が見つかるケースも少なくありません。
また、家具や家電など資産価値のあるものを片付けながら確認すれば、遺産分割や相続税の申告の際にも役立ちます。

理由➁売却時には残置物の撤去が必要になるため

亡くなった方が残した遺品は、家を売る際「残置物」として扱われます。
この残置物が残っている状態だと、買主に与える印象が悪くなるため売却を有利に進めることはできません。
そのため、残置物をすべて撤去し、空の状態で建物を引き渡すのが一般的です。
買主も残置物がある家よりも、何もない綺麗な状態のほうを購入したいと考えるからです。
また、相続から3か月という期限があるなかでスムーズに売却を進めるためにも、遺品整理は早期におこなう必要があります。

理由③売却に必要な重要書類を見つけるため

不動産売却時には、権利証(登記識別情報通知)や固定資産税の通知書などさまざまな書類が必要になります。
これらの書類が見つからないと、スムーズに売却を進められない可能性があります。
また、売却時に利益が生じると確定申告に必要な書類も準備しなければなりません。
たとえば、対象の不動産を購入した際の契約書類や、仲介手数料などの経費を証明する書類です。
売却や確定申告をスムーズにおこなうためにも、早めに遺品整理をおこない必要な書類を準備しておきましょう。

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不動産売却で必要な遺品整理は誰がおこなう?

不動産売却で必要な遺品整理は誰がおこなう?

相続した不動産を売却する際は、遺品整理が必要になりますが、誰がおこなうものなのでしょうか。
ここでは、遺品整理は誰がおこなうのかについて解説します。

遺品整理は相続人全員でおこなう

遺品整理をおこなうのは、原則として相続人全員です。
相続が発生すると、相続した不動産のなかにある遺品はすべて「遺産」として扱われます。
この遺産は、すべて相続人全員で受け継ぐことになります。
相続人は、民法で定められている法定相続人を指し、配偶者と血族親族のことです。
配偶者は常に相続人となり、そのほかの方は以下の相続順位に則って相続人となります。

  • 第1順位:子
  • 第2順位:親
  • 第3順位:兄弟姉妹

たとえば、配偶者と子がいる場合は、親や兄弟姉妹は相続人となることはできません。

遺言がある場合の遺品整理は受遺者がおこなう

遺言がない場合は、前述したように法定相続人が遺品整理をおこないます。
一方で、遺言がある場合は、遺言で指定された受遺者が遺品整理をおこなうのが原則です。
また、遺言の内容を実行する役割を担う遺言執行者が遺品整理にかかわるケースもあります。
遺言に記載された相続を実現するためには、遺言執行者と早めに話し合いをおこない、遺品整理の進め方について確認するのが望ましいでしょう。

相続放棄する場合の遺品整理について

相続放棄することを検討している場合は、遺品整理をおこなうのは避けたほうが良いでしょう。
相続放棄とは、現金や預貯金、借金などプラスの財産からマイナスの財産まで受け継ぐ権利をすべて放棄することを指します。
この相続放棄で注意しなければならないことは、単純承認とみなされてしまう行為です。
遺品整理により相続財産の一部を処分したり消費したりしてしまうと、相続したと判断され相続放棄できなくなる可能性があります。
たとえば、善意で整理した場合でも、相続放棄が認められないリスクもあるため、家庭裁判所にて相続放棄の手続きが終わるまでは整理をおこなうのは控えましょう。
ただし、資産価値のないものについては、遺品整理とならないと考えられています。
たとえば、手紙や写真などが該当します。
このような財産的価値がない遺品に関しては、形見分けとして持ち帰っても問題ありません。

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不動産売却で必要な遺品整理の方法

不動産売却で必要な遺品整理の方法

遺品整理は、ご自身でおこなうことも可能ですが、専門の業者に依頼することもできます。
また、建物の状態によっては、解体とともに処分する方法も考えられます。
ここでは、遺品整理の方法を見ていきましょう。

遺品整理の方法1:専門業者に依頼する

時間がない方や体力に自信がない方は、専門業者に依頼するのも1つの方法です。
遺品整理専門業者であれば、遺品整理に特化しているため、要望に寄り添った対応が期待できるでしょう。
また、業者によっては、遺品の整理だけでなく供養やお焚き上げをするところもあります。
ただし、費用が10万円以上かかるケースもあるため注意しましょう。

遺品整理の方法2:不動産会社に相談してみる

遺品整理から売却までを一括して任せたいという場合は、不動産会社にまずはご相談ください。
最近は、不動産会社や買取業者でも残置物ありの状態で買取するところや、片付けを含めた一括サービスを提供するところが増えてきています。
仲介でなく買取を希望している場合や、手間をかけることなく家を手放したい場合は検討してみると良いでしょう。
ただし、建物の状態によっては、買取価格が相場よりも下がることもあるため注意が必要です。

遺品整理の方法3:解体とともに処分する

老朽化が激しく建物の再利用ができないという場合は、建物を解体し更地にしてから売却する方法があります。
解体業者の多くは、室内の残置物もまとめて処分してくれるため、遺品整理の手間を省くことが可能です。
ただし、解体費用が100~200万円程度必要になるため注意しましょう。
自治体によっては補助金制度を設けているところもあるため、事前に確認しておくと安心です。
ただし、更地にすることで固定資産税の優遇措置が受けられなくなる可能性があります。

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まとめ

相続した家の遺品整理は、売却時に空の状態にしておく必要があるためだけでなく、どのような財産が残されているか調査も兼ねています。
そのため、相続したらまずは相続人全員で遺品整理をおこなうことをおすすめします。
遺品整理は、ご自身だけでなく専門業者や不動産会社に相談・依頼しながらおこなうと、スムーズに進められるでしょう。
山口県の不動産売却・買取再販は株式会社リプラスにお任せください。
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所有している不動産でお悩みごとがございましたら、ぜひ株式会社リプラスまでお問い合わせください。

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株式会社リプラス

宇部市を中心として山口県(宇部市、山陽小野田市、下関市、山口市、防府市)、福岡県の一部を対象に、買取を主とした売買を専門にする不動産会社です。
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