2024-10-15
法定相続人以外の方に自分の遺産を譲りたい場合、遺贈(いぞう)という方法をとることができます。
遺贈であれば、孫や特定の個人の方、法人を指定することも可能です。
そこで、遺贈とはなにか、遺贈の種類や相続との違いについて解説します。
山口県と福岡県全域で不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。
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自分の遺産を特定の誰かに譲りたい場合「遺贈」という方法をとることができます。
ここでは、遺贈とはどのような制度なのか解説します。
遺贈とは、故人の遺言書により遺産を無償で第三者の受遺者(遺産を受け取る方)に譲ることをいいます。
遺贈の特徴は、法定相続人以外の方にも自分の遺産を渡すことができる点です。
たとえば、生前にお世話になった病院や地方自治体、特定の個人などに設定することも可能です。
つまり、故人以外の法人や団体にも譲ることができます。
では、遺贈で遺産を譲ることには、どのようなメリットがあるのでしょうか。
主なメリットは以下の2つです。
遺贈の最大のメリットは、法定相続人以外の方に遺産を遺すことができる点です。
つまり、遺産を譲りたい方がいれば、親族関係以外にも譲ることが可能です。
たとえば、生前に子ではなく孫が世話をしてくれていたような場合でも、通常では孫は法定相続人にはなれないため、遺産を受け取ることはできません。
しかし、遺贈であれば孫に遺産を遺すことができるというわけです。
また、遺贈であれば、亡くなるまで誰にも知られることなく内緒にできる点もメリットといえます。
遺言者のなかには、法定相続人以外の方に遺産を遺そうとしていることを、家族にも知られたくないというケースがあるでしょう。
この場合、遺言の内容を話したり、家族に遺言書を見られることのないように注意すれば、亡くなるまでその内容が知られることはありません。
また、遺贈を受け取る受遺者は放棄もできるため、一方的な押し付けにもならないでしょう。
ただし、遺言で親族と関係ない第三者に指定することで、相続トラブルとなる可能性もあるため注意が必要です。
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遺贈を検討する際に知っておくべきなのが、遺贈の種類です。
遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2つの種類があり、遺言をおこなう際はこのどちらかを選択することになります。
ここでは、包括遺贈と特定遺贈の特徴を解説します。
包括遺贈とは、遺贈する遺産を特定せずに割合を指定して取得させる方法です。
たとえば、「Aさんに遺産の2分の1を遺贈する」というような遺言書になります。
包括遺贈を受けた受遺者は、ほかの相続人と同じ権利の義務を受け継ぐものと民法で定められています。
つまり、包括遺贈により受遺者となると、現金や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も承継しなければなりません。
ただし、突然遺言によりマイナスの財産を引き継ぐのは酷です。
そのため、受遺者は法定相続人と同様に単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかから選択することができます。
単純承認は、故人の遺産をありのまま受け入れすべてを相続する方法です。
限定承認とは、相続財産からマイナスの財産(借金など)を清算し、財産が余ることがあればそれを引き継ぐという方法です。
相続放棄とは、プラスもマイナスもすべての財産を放棄する方法になります。
このうち、限定承認や相続放棄を選択する際は、遺贈があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所にて手続きしなければなりません。
3か月を経過すると、単純承認が自動的に成立してしまうため注意しましょう。
また、包括遺贈によって遺産を取得した方は、ほかの相続人とともに遺産分割協議に参加する必要があります。
特定遺贈とは、特定の遺産を相手に取得させる方法です。
たとえば、「Aさんに現金を1,000万円遺贈する」というような遺言書になります。
特定遺贈は、指定された遺産のみを取得するため、たとえ相続財産のなかに借金があっても承継することはありません。
また、期間によって自動的に単純承認が成立することもないため、ほかの相続人からすれば遺贈を受け取るかはっきり示してもらう必要があります。
そこで、相続人は受遺者に対して、期間を定め遺贈を承認するか決めるよう催促することが可能です。
その期間内に受遺者が意思表示しなかった場合は、遺贈を承認したものとして扱われます。
なお、包括遺贈と異なり、特定遺贈の場合は遺産分割協議に参加する必要はありません。
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最後に遺贈と相続との大きな違いについて解説します。
おもな違いは、以下の4つです。
違いについて順に見ていきましょう。
遺贈と相続の1つ目の違いは、財産を受け取る方です。
相続の場合は、民法によって定められた法定相続人が相続権を持ちます。
法定相続人は、亡くなった方の「配偶者」と「血族相続人」が該当し、このうち配偶者は常に相続人となります。
血族相続人は、第1順位、第2順位、第3順位と順位が決められており、先順位の相続人がいる場合は、後順位の方に相続権はありません。
つまり、第1順位の子がいる場合は、相続権があるのは「配偶者」と「第1順位の子」となります。
一方で、遺贈の場合は、法定相続人にかかわらず誰でも遺産を受け取ることが可能です。
お世話になった知人や団体などへ、遺産を渡すことができます。
2つ目の違いは、相続税の税率です。
相続により、配偶者や一親等の血族(実親や子)が相続した場合は、税率が加算されることはありません。
しかし、遺贈により遺産を取得した方が、配偶者や一親等以外の方だった場合は、相続税額に20%を加算されます。
これは「相続税額の2割加算」という制度で、遺贈の場合は受遺者によっては相続税の負担が大きくなるといった特徴があります。
3つ目の違いは、不動産の登記の違いです。
相続の場合は、相続人が単独で申請することが可能です。
しかし、遺贈の場合は、「受遺者と相続人全員」もしくは「受遺者と遺言執行者」での申請が必要になります。
4つ目の違いとして挙げられるのが、債権者への権利の主張です。
相続の場合は、不動産の相続登記をおこなっていなくても所有権を主張できます。
しかし、遺贈の場合は、移転登記が完了するまで主張することができません。
したがって、遺贈された不動産を登記する前に債権者が差し押さえた場合は、受遺者は対抗できないことになります。
そのため、遺贈で不動産が指定されている場合は、早めに所有権移転登記を済ませることが大切です。
遺贈は、法定相続人以外の第三者に遺産を譲りたい場合に、有効とされる手段の1つです。
遺贈であれば、亡くなるまで誰にも内緒で遺産を遺すことができ、かつお世話になった方に遺産を譲ることができます。
しかし、遺贈の種類によっては、マイナスの財産も受け継ぐことになる点、相続税の税率が高くなる可能性がある点に注意が必要です。
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