いらない家は早めに処分すべき?処分方法や売却時の注意点も解説!

2024-10-22

いらない家は早めに処分すべき?処分方法や売却時の注意点も解説!

この記事のハイライト
●維持管理にかかる手間やコストを抑えるためにもいらない家は早めに処分するのが望ましい
●いらない家を処分する方法として売却以外にも寄付や相続放棄などが挙げられる
●中古物件を売却する際は事前にホームインスペクションを実施しておくのがおすすめ

近年、相続により取得した実家を活用できず、空き家のまま放置されるケースが増えています。
空き家を放置するとさまざまなリスクが生じるため、将来利用する予定がなければ、早めに処分を検討しましょう。
この記事では、いらない家を早めに処分したほうが良い理由や処分方法、売却時の注意点などを解説します。
山口県福岡県全域で不動産売却をお考えの方は、ぜひご参考になさってください。

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いらない家を早く処分したほうが良い理由

いらない家を早く処分したほうが良い理由

不動産は所有しているだけで税金や維持管理がかかります。
利用していない家にお金をかけるのは負担が大きいと感じる方も多いでしょう。
また空き家を放置するとご近所トラブルに発展し、最悪の場合、裁判に発展することもあります。
ここからは、いらない家を早めに売却したほうが良いとされる理由を解説します。

理由1:定期的な管理が必要

いらない家を早めに処分したほうが良い理由としてまず挙げられるのが、管理に手間と費用がかかることです。
たとえ活用していない家であっても、物件の所有者になったからには適切な管理をおこなわなければなりません。
管理を怠ると空き家は早急に劣化が進み、台風や地震が発生した際に倒壊して近隣住民に被害を及ぼす恐れがあります。
建物を維持するには、定期的に現地を訪問する必要があり、遠方に住んでいる場合は移動費だけで大きな出費となるでしょう。
手間を省き出費を抑えるためにも、いらない家は早めに処分することをおすすめします。

理由2:税金がかかる

税金がかかることも、いらない家を早めに処分したほうが良い理由の1つです。
土地や建物といった不動産は、所有している限り固定資産税や都市計画税などの税金がかかります。
いらない家に毎年税金を支払うのは、大きな負担になると考える方も多いでしょう。
また空き家を放置して管理を怠ると、自治体から特定空家に指定されるリスクもあります。
特定空家とは、放置すると保安上の危険や衛生上の悪影響、景観の損壊などが懸念される空き家のことです。
特定空家に指定されると、固定資産税の軽減措置を受けられなくなり、金銭的な負担が大きくなります。

理由3:近隣住民とトラブルになる可能性がある

近隣住民とトラブルになる可能性が高い点も、いらない家を早めに処分したほうが良い理由の1つです。
放置された空き家は損傷しやすく、台風や地震で外装材が飛んだり、倒壊したりする危険性が高くなります。
また、ねずみや害虫などが大量発生する、ごみが散乱するなど、衛生上や景観上の問題をもたらす恐れもあります。
このような空き家が近くにあると、近隣住民は安心して暮らすことができず、やがて苦情につながるでしょう。

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いらない家を処分したい!処分方法について

いらない家を処分したい!処分方法について

実際に家を手放すとなった場合、どのように処分するか考える必要があります。
売却するにしても、そのまま売る方法と更地にして売る方法があり、状況に応じて判断することが大切です。
ここからは、いらない家を処分する方法を4つ解説します。

方法1:そのままの状態で売る

家の状態が良く、そのまま住めるようであれば、解体せずに現状で売り出すことをおすすめします。
そのまま売却すると解体工事が不要なので、売却費用を節約して早めに手続きを進められるというメリットがあります。
ただし、木造住宅は築20年を超えると資産価値がゼロになるため、建物の価格は含めずに土地だけの価格で売り出すのが一般的です。
近年は古家を購入して自分好みにリノベーションする方も多く、一定の需要が見込めるでしょう。

方法2:更地にしてから売却する

家の築年数が古い場合や土地の需要が高い場合は、更地にしてから売却するのも1つの方法です。
土地の上に古い家が建っていると、見た目の印象が悪くなり、買主から値下げを要求される可能性があります。
解体費用はかかりますが、古い家がなくなると土地がすっきりして見え、スムーズに売却しやすくなるでしょう。
ただし建物を解体すると、住宅用地の特例を適用できず、固定資産税の負担が重くなってしまいます。
早く売却しようと焦るあまり、無理な値下げ交渉に応じてしまわないようご注意ください。

方法3:自治体や個人などに寄付をする

利益を得なくても良いという場合は、家を自治体や個人、法人などに寄付する方法もあります。
寄付をすると、お金は手元に入りませんが、維持管理にかかる費用が不要になる点がメリットです。
ただし、必ずしも相手が寄付を受け入れてくれるとは限りません。
不動産の条件や立地条件によっては、寄付を断られる可能性もあります。
あくまでも寄付は、売却処分が難しい場合の方法の1つとして考えておきましょう。

方法4:相続放棄をする

いらない土地を相続予定の方は、相続放棄をすることで取得を回避することが可能です。
相続放棄とは、被相続人の遺産相続をすべて放棄し、はじめから相続人でないものとみなす手続きです。
ただし、相続放棄ができるのは「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と定められています。
すでに3か月以上が経過している場合は、相続放棄ができないため、ほかの方法を考える必要があるでしょう。

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いらない家を処分する際の注意点

いらない家を処分する際の注意点

最後に、いらない家を処分する際の注意点を解説します。

注意点1:契約不適合責任を負うリスクがある

中古物件を売却する際は、契約不適合責任に気をつけなければなりません。
契約不適合責任とは、契約内容に適合していない建物を引き渡した場合に売主が負う責任です。
契約内容に品質不良や品物の違い、数量の不足などがある場合に、買主は売主に対して以下の請求をおこなえます。

  • 修理費などの請求
  • 損害賠償請求
  • 代金減額請求
  • 契約解除

空き家の売却でよくある例として、引き渡し後に雨漏りやシロアリ被害が見つかり、修理費用を請求されるケースが挙げられます。
トラブルを避けるためにも、ホームインスペクションをおこない、建物の状態をしっかりと確認・修繕してから売却するのがおすすめです。

注意点2:相続した場合は名義変更が必要

売却予定の家が相続により取得したものであれば、まず「相続登記」をおこなわなければなりません。
相続登記とは、物件の名義を被相続人から相続人に変更する手続きのことです。
相続登記の申請は自分でもできますが、書類の取得などに手間がかかるため、司法書士に依頼する方が多いです。
司法書士に依頼する場合は7~10万円の費用が発生するため、依頼料も含めた上で資金計画を立てましょう。

注意点3:売却時には家を空にする

家を売却する際は、原則として家財道具やその他日用品などは、すべて処分する必要があります。
相続した家などは家具や家電がそのまま残っていることも多く、家財道具の処分に時間を要する可能性があります。
どれを残してどれを処分するか、分別に時間がかかることも考えられるので、早めに作業に取り掛かりましょう。
ただし、買主との交渉次第では、家財道具や日用品などをある程度残したまま引き渡せることもあります。
家財道具はすぐに処分するのではなく、まずは買主に相談し、必要なものはないかを聞いてから判断することをおすすめします。

まとめ

家は所有しているだけでコストや管理の手間がかかるため、活用予定がなければ早めに処分するのが望ましいと言えます。
処分方法には、売却だけでなく寄付や相続放棄といった方法もあるので、ご自身の状況に応じて選択すると良いでしょう。
また契約不適合責任が不安な場合は、ホームインスペクションをおこなってから売却することをおすすめします。
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所有している不動産でお悩みごとがございましたら、ぜひ株式会社リプラスまでお問い合わせください。


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