空き家の適した処分方法とは?3つの方法のメリットとデメリットを解説!

2024-06-18

空き家の適した処分方法とは?3つの方法のメリットとデメリットを解説!

この記事のハイライト
●空き家を解体して更地にすると買主が見つかる可能性は高まるかもしれないが費用がかかる
●空き家をそのまま売却すると解体費用はかからないが売れるまで適切な管理が必要
●空き家の買主が見つかりそうもないときは無償譲渡や買取を検討すると良い

空き家を処分しようと思ったときは、処分方法に悩むかもしれません。
おもな処分方法は3つあるので、ご自身に適したものを選ぶことが大切です。
そこで今回は、「更地にする」「そのまま売却する」「無償譲渡する」の3つの方法について、メリットやデメリットを解説します。
山口県や福岡県全域で、所有している空き家の処分方法についてご検討中の方は、ぜひご参考にしてください。

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空き家の処分方法①更地にするメリットとデメリット

空き家の処分方法①更地にするメリットとデメリット

空き家を所有していると、管理や税金の負担がかかり続けてしまいます。
そのため、使う予定のない空き家は、早めに処分することがおすすめです。
空き家の処分方法はおもに3つあり、それぞれにメリットとデメリットがあるので、それらをふまえたうえで適した方法を選ぶことがポイントです。
そこで、処分方法の1つである更地にして売却する方法のメリットとデメリットを、確認してみましょう。

更地にしてから売却する方法のメリット

空き家を解体して更地にしてから売却するメリットは、買主が見つかりやすくなる可能性があることです。
住宅を建てる土地や活用する土地を探している場合、空き家があると購入を検討してもらうことは難しいでしょう。
その点、更地にすると、土地を探している方の検討対象になります。
また、老朽化が進んでいる空き家は、売却の妨げになることがあるでしょう。
そのような場合は、空き家を解体したほうが、スムーズに売却できる可能性があります。
そして、契約不適合責任を負う可能性が低くなることも、更地にしてから売却する方法のメリットです。
契約不適合責任とは、売却した空き家の品質などが契約内容と違う場合に、売主が負う責任です。
売主が気付いていない不具合も対象になるので、空き家は契約不適合責任を負うリスクが高いと考えられます。
空き家を解体して更地にすると、その心配は軽減するでしょう。

更地にしてから売却する方法のデメリット

更地にするためには、空き家の解体工事が必要で、高額な費用がかかります。
このことが、更地にしてから売却する方法の大きなデメリットです。
解体費用の目安は、木造の場合1坪4~5万円ほどです。
たとえば、30坪の木造の空き家を解体する場合は、120~150万円ほどの費用がかかるので、大きな負担になるでしょう。
さらに、空き家がなくなると、土地の固定資産税が現状より上がる可能性があることにも注意が必要です。
その理由は、住宅のある土地に適用される「住宅用地の特例」の対象外になるからです。
更地にしてからスムーズに売却できれば、それほど影響はありませんが、売れない期間が長引くと負担が大きくなるので注意しましょう。

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空き家の処分方法②そのまま売却するメリットとデメリット

空き家の処分方法②そのまま売却するメリットとデメリット

空き家を処分する際は、そのまま売却する方法もあります。
この方法にもメリットとデメリットがあるので、ご自身の空き家の処分に向いているかどうかを判断するために、確認しておきましょう。

そのまま売却する方法のメリット

空き家をそのまま売却する方法のメリットは、建物の売却金も得られることと、解体費用がかからないことです。
先述のとおり、更地にしてから売却する場合は、空き家の解体費用がかかります。
解体には手間や時間もかかるので、処分を検討している空き家の状態が良い場合は、そのまま売却したほうが費用や手間を節約できるでしょう。
また、立地条件に優れた物件も買主が見つかる可能性が高いので、そのまま売却する方法が向いていると言えます。
なお、老朽化が進んでいたり、立地などの条件が悪かったりする空き家をそのまま売りたい場合は、古家付き土地として売却する方法もあります。
これは、空き家には値段を付けずに、土地とセットで売り出す方法です。
リフォームすると活用できそうな空き家は、古家付き土地として売り出すと、リーズナブルな物件を探している方の目に留まる可能性があります。

そのまま売却する方法のデメリット

空き家が建っているまま売るデメリットは、買主が見つかりにくい可能性があることです。
物件の状態が悪かったり、土地の需要が高かったりする場合は、空き家があるとなかなか売れないでしょう。
また、空き家をそのまま売却する場合は、売れるまで管理を続けなくてはなりません。
空き家の管理には手間や時間がかかるので、売却が長引くと負担が大きくなってしまうでしょう。
しかし、負担が大きいからといって空き家の管理を適切におこなわないと、老朽化が急速に進みます。
老朽化が進むと、倒壊や損壊のリスクや、放火などの犯罪が起こるリスクが高まります。
適切に管理されていなかった空き家が原因で、他人に損害を与えると、所有者が責任を問われる事態になってしまうでしょう。
さらに、周囲に悪影響を及ぼすとみなされた空き家は、「特定空家」に指定されます。
すると、行政から改善するための指導がおこなわれ、したがわないと過料などのペナルティを科されてしまいます。
そのため、空き家をそのまま売却したい場合は、売れるまでしっかりと管理をしなくてはなりません。

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空き家の処分方法③無償譲渡するメリットとデメリット

空き家の処分方法③無償譲渡するメリットとデメリット

空き家を処分する方法は、売却だけではありません。
場合によっては無償譲渡したほうが、空き家をスムーズに処分できることがあります。
そこで、無償譲渡する方法のメリットとデメリットを、それぞれ確認しておきましょう。

空き家を無償譲渡する方法のメリット

無償譲渡とは、空き家を無料で受け渡すことです。
空き家を処分したくても、なかなか買主が見つからないことがあります。
売れない期間が長くなると、管理や税金の負担が大きくなり、困ってしまうでしょう。
そのようなときは、空き家を無料にすると、引き受けてくれる方が見つかる可能性があります。
この点が、無償譲渡する方法の大きなメリットです。

空き家を無償譲渡する方法のデメリット

空き家を無償譲渡するデメリットは、お金が手に入らないことです。
そのため、「無料でもいいから空き家を処分したい」と考えている方以外には、あまりおすすめではありません。
また、無償譲渡は贈与税の対象になる可能性がある点に、注意が必要です。
贈与税とは、個人から財産をもらったときに、もらった方が課される税金です。
空き家を無償で受け取った方は、不動産自体は無料でも、贈与税を支払うことになる可能性があります。
ほかにも、不動産取得税や登録免許税などの税金が発生し、場合によっては修繕やリフォームに費用がかかることもあるでしょう。
さらに、無償譲渡は不動産会社が取り次ぎをしないことが一般的なので、手続きが煩雑になると考えられます。
以上のことから、売れない空き家を無償にしても、引き受けてくれる方は見つかりにくいかもしれないので注意しましょう。
なお、空き家がなかなか売れないときは、不動産会社による買取もおすすめです。
買取は、不動産会社が直接物件を買い取る方法なので、買主を探す必要がありません。
条件に合意すると、すぐに手続きが完了するので、スピーディーに空き家を処分できます。
買取価格は市場価格よりも3割ほど安くなりますが、早ければ1週間ほどで手続きが終わります。
安くても良いので空き家を処分したいとお考えの方は、買取も検討してみましょう。

まとめ

空き家を処分する際は、3つの方法から適したものを選びましょう。
それぞれにメリットとデメリットがあるので、それらを把握したうえで選択することが、満足のいく結果にするためのポイントです。
買主が見つかりそうもない空き家を処分したいときは、不動産会社による買取も検討してみましょう。


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