相続で遺言書を紛失したらどうなる?対処法とともに解説

2025-08-12

相続

相続で遺言書を紛失したらどうなる?対処法とともに解説

この記事のハイライト
●自筆証書遺言を万が一紛失してしまうと最初から遺言書の存在がなかったことになるため再度作成が必要になる
●公正証書遺言は公証人が内容を確認しながら作成し公証役場で保管されるためなくしたり効力を失ったりするリスクがない
●秘密証書遺言は内容を伏せたまま遺言書があることを公証人に証明してもらう種類だが保管は自分でおこなう必要がある

相続が発生した場合、亡くなった方の財産は、相続人が継承することになるのが一般的です。
しかし、あったはずの遺言書を、気付かぬうちに紛失してしまったというケースがあります。
今回は、自筆証書遺言書と公正証書遺言書、秘密証書遺言書を紛失した場合のそれぞれの対処法について解説します。
山口県や福岡県全域で、不動産相続を予定している方は、ぜひ参考になさってください。

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相続で自筆証書遺言書を紛失した場合の対処法

相続で自筆証書遺言書を紛失した場合の対処法

まずは、自筆証書遺言とはなにか、なくしてしまった場合の対処法を含め解説します。

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、財産を所有している方が自分で作成し、保管するタイプの遺言書です。
内容と日付、名前を手書きで記載し、押印します。
遺言者が好きなときに作成できるため、手軽に遺言書を残せるのがメリットです。
費用がかからないことも、自筆証書遺言の特徴といえるでしょう。
保管場所は、自宅の金庫やタンスのなかなど、作成者の判断で決めることができます。

自筆証書遺言をなくしてしまったら?

自筆証書遺言を万が一なくしてしまった場合、最初から遺言書の存在がなかったことになります。
つまり、なにも書いていない状態に戻るということです。
そのため、遺言書を再度作成する必要があります。
なかには「コピーを取っておけば問題ないのでは?」と思う方もいらしゃるでしょう。
しかし、コピーを取っていたとしても、相続では無効となるので注意が必要です。
自筆証書遺言の特徴である「自筆」の部分を満たすことができず、遺言書としての効力を発揮することができません。
つまり、コピーを取っておいたとしても、原本を探したり再度作成したりする必要があります。

再度作成する場合のリスク

再度作成するときに注意したいのが、相続の発生後、古いものが出てきた場合です。
遺言書を再度作成すると、基本的には新しく作成されたほうの内容が優先されます。
しかし、作成し直したほうに記載がない内容は、古いほうの効力が残ってしまいます。
自筆証書遺言を紛失し、再度作成した場合、内容が違う可能性があることに注意が必要です。
また、なくしたしたと思って作成し直したあと、相続の発生後に古い遺言書しか見つからないといったリスクも生じます。
そのような場合、誤って古いほうで執行される恐れがあるでしょう。
そのときの気分で作成してしまうと、あとになって思うような相続ができなくなったり、曖昧な表現によって混乱が生じてしまったりする可能性もあります。
再作成にはさまざまなリスクがともなうので、内容を考慮したうえで、紛失しないよう保管を徹底することが重要です。

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相続で公正証書遺言書を紛失した場合の対処法

相続で公正証書遺言書を紛失した場合の対処法

続いて、公正証書遺言とはなにか、相続でなくしてしまった場合の対処法について解説します。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、公証人が作成する遺言書です。
財産を所有している方と証人の前で、公証人が内容を確認しながら作成します。
遺言者の意思であることを証明しながら作成するため、希望どおりの相続がおこないやすいのが特徴です。
また、公正証書遺言の場合、不動産がある場所を管轄する公証役場にて原本と正本、謄本の3部が作成されます。
原本は公証役場で保管されるため、紛失したり改ざんされたりといったリスクがないことがメリットです。
ただし、公証人に支払う費用が必要になったり、証人を選ぶ必要があったりといったデメリットや手間が生じます。

公正証書遺言をなくしてしまったら?

公正証書遺言をなくしてしまった場合、自筆証書遺言のように作成し直す必要はありません。
先述のとおり、原本が公証役場にて保管されています。
つまり、正本と謄本がなくても、効力に影響を与えないということです。
しかし、公証役場がどこなのか、いつ作成したものなのかがわからなくなってしまうケースもあるでしょう。
平成元年以降に作成されたものであれば、情報がデータベース化されています。
そのため、遺言書を検索できるシステムで、保管してあるところを調べることが可能です。
検索に費用はかかりませんが、謄本の再発行には手数料がかかります。
なお、公正証書遺言を公証役場で保管する場合、保管に対する費用は不要です。

紛失の影響を考えるなら公正証書遺言がおすすめ

紛失のリスクを考えたとき、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を選ぶのがおすすめといえます。
自筆証書遺言の場合、好きなときに手軽に作成でき、保管方法も場所も自由に決められるのがメリットです。
しかし、その分紛失するリスクも高くなります。
相続はいつ起こるかわからないため、遺言書の効力を失いたくない場合は公正証書遺言を選ぶと安心です。

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相続で秘密証書遺言書を紛失した場合の対処法

相続で秘密証書遺言書を紛失した場合の対処法

最後に、秘密証書遺言とはなにか、なくしてしまった場合の対処法について解説します。

秘密証書遺言とは、内容を伏せたまま、公証人から遺言書があることだけを証明してもらう種類です。

相続が発生するまで、第三者に内容を知られることなく、保管することができます。
手続きをする場所は、公正証書遺言と同様、不動産がある場所を管轄する公証役場です。
しかし、存在を証明してもらうだけなので、保管は財産を所有している方本人がおこなう必要があります。
そのため、万が一無くしてしまった場合のことを、あらかじめ考えておかなくてはなりません。

メリットが少ない種類

秘密証書遺言にはあまりメリットがないので、用いる方は少ないのが現状です。
作成したあとは遺言者自身で保管・管理をおこなわなければならず、相続が発生したとき、紛失のリスクが大きいといえます。
また、証明してもらう手続きは公証役場でおこないます。
公証役場に足を運ぶ手間を考えたとき、秘密証書遺言ではなく公正証書遺言を利用するほうが良いといえるでしょう。

秘密証書遺言をなくしてしまったら?

秘密証書遺言が見当たらない場合は、再度作成が必要です。
公証役場にも原本は保管されていないため、なくしてしまうと効力も失うことになります。
再度作成する際の注意点は、自筆証書遺言と同様、新しく作成したほうの効力が有効となる点です。
古いほうがあとから見つかった場合、作成し直したほうに記載がない内容は、最初に作成したほうの内容の効力が優先されてしまいます。
相続の発生に備えて作成したのにも関わらず、トラブルになってしまっては、遺言者としても後味が悪いでしょう。
遺言書を再度作成することにはリスクがともなうことを押さえ、慎重に保管・管理することが求められます。

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まとめ

自筆証書遺言を紛失した場合、最初から遺言書の存在がなかったことになるため、再度作成が必要になります。
公正証書遺言は公証人が内容を確認しながら作成し、公証役場で保管されるため、紛失や効力を失うリスクがないのがメリットです。
秘密証書遺言は、内容を伏せたまま遺言書があることを公証人に証明してもらう種類ですが、保管は自分でおこなうためなくしてしまうリスクがあり、あまり利用する方はいません。
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