2026-02-24

一人っ子の場合、親が住んでいた実家をそのまま相続することになりますが、実家に住むつもりがない方も多いのではないでしょうか。
その場合、売却して現金化するのがおすすめですが、その方法や注意点を事前に確認しておかないと不安ですよね。
そこで今回は、一人っ子で実家を売却するほうが良いケースや、相続するときの注意点、スムーズに実家を売却するポイントについて解説します。
山口県、福岡県全域で実家の相続を控えている方や相続した方は、ぜひ参考にしてみてください。
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冒頭でもお伝えしたように、一人っ子の場合、親の財産を分ける兄弟がいないため、親が亡くなった際には財産をすべて相続するのが基本です。
親が住んでいた実家も相続財産ですが、親と同居していたのであれば相続後もそのまま住み続ければ問題ありません。
しかし、実家が空き家になる場合、空き家を相続すると、火災や倒壊、犯罪の拠点になるなど、さまざまなリスクが伴います。
具体的には、一人っ子で以下のようなケースの場合、空き家を所有するより売却したほうが良いでしょう。
どういうことなのか、順番に解説します。
一人っ子で実家が遠方にある場合、親が亡くなったあとは空き家になるケースがほとんどです。
空き家の所有者には、1か月に1回程度は現地に出向き、掃除や換気といった管理をおこなうことが義務付けられています。
一人っ子の場合、管理を分担できる兄弟がいないため、一人で実家を管理しなければなりません。
近くに住んでいれば定期的に出向くことができますが、遠方に住んでいる場合は難しいでしょう。
空き家といえども、所有者には固定資産税と都市計画税が課されます。
不要な空き家であれば、その税金は無駄な出費です。
また、管理がなされておらず、放置しておくのは危険であると自治体が判断した場合、「特定空家」に指定される場合があります。
特定空家に指定されると、「住宅用地の特例による軽減措置」の対象から外れます。
この軽減措置は、住宅が建っている土地について、200㎡以下の場合は固定資産税が1/6、都市計画税が1/3になるというものです。
特定空家に指定され、軽減措置の対象外になると、税金が跳ね上がります。
さらに、遠方から管理に訪れるためには交通費や宿泊費がかかるでしょう。
空き家管理サービスに管理を委託する方法もありますが、費用が発生します。
つまり、所有しているだけで維持費の負担が大きい場合も、売却したほうが良いといえます。
そもそも実家を相続しても将来活用する予定がないのであれば、売却するのがおすすめです。
先述のとおり、空き家となった実家を相続して所有し続けても、メリットはほぼありません。
維持費がかかるだけでなく、さまざまなリスクを抱え続けることになるため、早めに売却したほうが良いでしょう。
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次に、一人っ子が実家を売却せずに相続する場合の注意点について解説します。
注意点の内容について、順番に解説します。
親の遺産を相続すると、相続人に対して相続税が課されます。
相続税には、以下のように基礎控除が設けられています。
相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
一人っ子のみが遺産を相続する場合、法定相続人は一人なので、基礎控除額は3,600万円です。
被相続人の配偶者と子ども一人であれば、「3,000万円+(600万円×2)=4,200万円」の控除が受けられます。
兄弟がいれば、さらに基礎控除額は増えます。
相続税は、遺産総額から基礎控除額を差し引いた金額が対象となるため、基礎控除額が多ければ多いほど、相続税は安くなるのです。
言い換えれば、一人っ子は基礎控除額が少ないため、ほかにも相続人がいるケースより相続税は高くなります。
一人っ子でも、被相続人の配偶者がいれば、遺産を分けることになります。
被相続人の配偶者との関係が良好であれば揉めることはありませんが、関係が悪い場合は、一人っ子だとしても相続争いが起きる可能性があります。
法定相続人が複数人いる場合は、遺産分割協議をおこない、だれが、どの財産を、どれくらいの割合で相続するのかを決めることになります。
その場合、意見の食い違いにより、相続争いになることもあるでしょう。
また、実家を引き継ぐ兄弟がいるケースも少なくありません。
所有して管理したほうが良いのか、あるいは売却するのかなど、実家について相談することができる場合もあります。
しかし、一人っ子の場合は、維持管理の負担も、売却する際の手続きについても、一人で考えて決めなければなりません。
相談相手がいないため、どう対処すれば良いのか迷う場合もあるでしょう。
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一人っ子が実家を相続する場合、相続税が高くなることや、相談相手がいないといった注意点があるため、実家が不要であれば売却するのがおすすめです。
いざ売却する場合、どのように進めれば良いのか知っておくと安心ですよね。
そこで最後に、一人っ子がスムーズに実家を売却するポイントについて解説します。
不動産を相続したら、被相続人から相続人に不動産の名義を変更しなければなりません。
これを、相続登記といいます。
相続した実家を売却する場合は、相続登記をおこなわないと売却できません。
相続登記には、1か月~2か月ほどかかるため、早く売却したい場合は、相続が発生したら早急に相続登記を済ませておくと、スムーズに売却を進められます。
実家を生前に売却するのか、相続したあとに売却するのか、そのタイミングを考えることも大切です。
親が元気なうちに実家を売却するのであれば、相続登記をおこなう必要はありません。
実家を相続しても活用しないことがわかっている場合は、親の同意を得たうえで売却するのも方法の1つです。
ただし、親が認知症を発症している場合は、成年後見制度を利用する必要があります。
相続したあとに売却する場合は、自分だけの考えで売却を進められます。
一人っ子であれば、売却代金を分割する必要もありません。
また、不動産の相続税評価額は、通常の売却価格の7割程度に設定されているため、相続前に売却して現金を相続するより、相続後に売却したほうが、相続税を抑えられます。
ただし、先述のとおり、相続したあとに売却する場合は相続登記が必要なことを頭に入れておきましょう。
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一人っ子が実家を相続し、遠方に住んでいて定期的に管理をおこなうのが難しい場合は、空き家として所有するより売却するのがおすすめです。
売却せずに相続すると、基礎控除額が少ないため、相続税が高くなる点に注意が必要です。
実家を相続したら速やかに相続登記をおこなうことと、売却のタイミングを考えることをポイントとして頭に入れておき、スムーズに売却を進めましょう。
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宇部市を中心として山口県(宇部市、山陽小野田市、下関市、山口市、防府市)、福岡県の一部を対象に、買取を主とした売買を専門にする不動産会社です。
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