2024-04-16
不動産を売却する際は、不動産登記の手続きも必要なため、事前に知っておくとスムーズです。
本記事では、不動産売却時に必要な不動産登記の種類やかかる費用の相場、必要書類について解説します。
山口県福岡県全域で不動産の売却を検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
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不動産の名義や権利関係は、法務局が管理する不動産登記簿に記録されています。
そのため、売却して名義が変わる際は、不動産登記の変更手続きが必要です。
この章では、基本的な不動産登記の記載項目と不動産売却時に必要な登記手続きの種類を解説します。
不動産登記は大きく分けて「表題部」と「権利部」の2つのセクションに分かれています。
「表題部」は、不動産がどこにあるのか、どんな特徴を持っているのかという基本的な情報が記録される欄です。
土地の場合は、地番や地目(宅地や山林など)、面積などが記載されます。
建物の場合は、家屋番号、建物の種類(住宅やオフィスなど)、構造(木造や鉄骨造など)、各階の床面積などが記録されています。
「権利部」は、その不動産を誰が所有しているのか、またその所有権に関わる権利(抵当権など)がどうなっているかという情報が記録される欄です。
権利部はさらに「甲区」と「乙区」に分かれ、甲区では所有権に関する情報が、乙区では所有権以外の権利に関する情報がそれぞれ記載されます。
不動産の売買にともなう所有者の名義変更などは、この権利部を変更することになります。
不動産を売却した際は、主に「所有権移転登記」と「抵当権抹消登記」の手続きが必要です。
不動産を売買する際、売主から買主への所有権を移転するために必要なのが所有権移転登記です。
一般的には、売買代金の決済・引き渡し日と同日に手続きをおこないます。
登記簿に記載の住所から引っ越しをしている場合は、住所変更の登記も合わせて必要です。
なお、不動産の贈与や相続の場合にも、所有者の名義が変わるため、所有権移転登記が必要です。
売却代金で住宅ローンを完済した場合は、不動産に設定された抵当権を抹消するための登記をおこないます。
抵当権とは、金融機関が住宅ローンを融資する際に、不動産を担保として設定した権利のことです。
基本的に、抵当権を抹消しないと、不動産は売却できません。
抵当権の抹消登記は、所有権移転登記と同様に売買代金の決済・引き渡し日におこなうのが一般的です。
すでに住宅ローンを完済している場合は、金融機関から抵当権抹消に必要な書類を受け取り、抹消登記を忘れずにおこないましょう。
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不動産売却の過程では、前述のとおり、所有権移転登記や抵当権抹消登記の手続きが必要です。
登記手続きは売却後の、新旧所有者間の権利移転を明確にするために重要です。
この章では、それぞれの登記にかかる費用の相場と負担者について解説します。
不動産売却時に売主の住所が変更になっている場合、住所変更登記が必要になります。
この登記には登録免許税として不動産1件につき1,000円が必要です。
一戸建ての売却では、土地と建物の両方で住所変更が必要になるため、合計で2,000円の登録免許税が発生します。
さらに、司法書士に登記手続きを依頼する場合、手数料が約1~2万円かかります。
ただし、司法書士の報酬は事務所によって異なるため、依頼前に確認することが重要です。
住所変更の登記費用は、売主が負担します。
前述のとおり、住宅ローンを利用して購入した不動産を売却する場合、ローンの返済完了後に設定された抵当権の抹消登記をおこなう必要があります。
抵当権抹消登記にかかる登録免許税も、不動産1件につき1,000円です。
したがって、一戸建てを売却する場合、土地と建物で合計2,000円の登録免許税が必要になります。
司法書士に依頼する場合の手数料は、約1~2万円が相場です。
抵当権抹消登記の費用は、基本的に売主が負担します。
所有権移転登記の登録免許税は、売買価格×2%です。
土地については、令和8年3月31日までの間に登記を受ける場合、売買価格×1.5%に軽減されます。
司法書士への報酬手数料は、約3~7万円が相場です。
所有権移転登記の費用は、売主と買主で折半することが基本ですが、交渉によって買主が全額を負担するケースもあります。
重要なのは、事前に双方でしっかりと合意し、契約書に明記しておくことです。
売主・買主双方が登記費用と手続きの重要性を理解し、不動産売買をスムーズに進めることが大切です。
\お気軽にご相談ください!/
不動産売却にともなって、登記手続きをおこなう際は、いくつかの書類の提出が必要になります。
必要書類は、以下のとおりです。
所有権移転登記や抵当権抹消登記をおこなう際は、それぞれ登記申請書を記入し、法務局へ提出します。
登記申請書は、法務局のホームページからダウンロード可能です。
また、記入例も参照できるため、初めての方でも比較的容易に記入することができます。
司法書士に依頼する場合は、司法書士が代理でおこないます。
不動産を取得したときに受け取る、所有権の権利を証明する書類です。
抵当権については、借り入れ先の金融機関が抵当権の権利を証明する登記識別情報を受け取っています。
住宅ローン完済時には、金融機関から必要書類を受け取って抵当権の抹消手続きをおこないます。
所有権の登記識別情報または登記済証については、売買契約時または代金決済時に買主に渡して所有権移転登記をおこなう流れです。
司法書士に依頼している場合は、司法書士に必要書類を預けます。
不動産の売買契約書や抵当権設定・解除など、登記の原因となる事実を証明するための書類です。
抵当権の解除時には、抵当権解除証書や弁済証書を用いて法務局に抵当権抹消の事実を証明します。
抵当権解除証書や弁済証書は、通常、金融機関から住宅ローン完済時に提供されます。
登記されている住所と現住所が異なる場合は、引っ越したことを証明するために住民票の添付が必要です。
住民票は、現住所の市区町村役場で発行してもらえます。
登記されている住所から複数回にわたって転居している場合は、戸籍の附票を合わせて提出すると、住所の変遷を証明することができます。
結婚や離婚、養子縁組などで登記簿の氏名から変更がある場合に、その変更を証明するための書類です。
旧氏名と新氏名が載っている戸籍謄本が必要となります。
戸籍謄本は、名前の変更があった市区町村役場の戸籍窓口で発行してもらえます。
不動産の売却にともなって、必要となる登記の種類は所有権移転登記と抵当権抹消登記です。
登録免許税の費用は、所有権移転登記だと売買価格×2%、抵当権抹消登記だと不動産1件につき1,000円です。
必要書類は、主に「登記申請書」「登記識別情報または登記済証」「登記原因証明情報」「住民票」「戸籍謄本」の5つとなります。