建物の滅失登記は自分でできる?必要書類や申請の流れなどを解説

2026-07-21

登記

建物の滅失登記は自分でできる?必要書類や申請の流れなどを解説

この記事のハイライト
●滅失登記をする際には登記申請書、解体業者の証明書類、地図や写真などが必要
●滅失登記は解体後1か月以内に法務局へ申請しなければならない
●自分で申請すれば費用は1,000~3,000円程度に抑えられる

空き家を解体した後には、建物滅失登記が必要です。
専門家に依頼すると数万円程度の費用がかかるため、負担に感じる方も少なくありません。
もし自分で手続きをおこなうことができれば、費用を節約し、その分を土地の有効活用や新しい生活の資金へ充てることが可能です。
そこで今回は、自分で建物滅失登記をする場合に必要な書類や申請の手順、手続きをスムーズに進めるためのポイントを解説します。
山口県・福岡県全域で空き家の解体をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。

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建物滅失登記を自分でおこなう場合の必要書類

建物滅失登記を自分でおこなう場合の必要書類

まずは、手続きを自分で進める際の必要書類を確認しておきましょう。

登記申請書

登記申請書は、法務局のホームページから様式をダウンロードして作成します。
記載にあたっては、事前に取得した登記簿謄本(登記事項証明書)を参照し、建物の不動産番号、所在地、構造などの情報を正確に記入する必要があります。
不動産番号を記入した場合には、建物の所在や構造などの詳細な記載を省略することも可能です。

建物取り壊し証明書

建物取り壊し証明書は、解体業者が発行する「建物が確かに取り壊されたこと」を証明する書類です。
書類には、解体された建物の所在や家屋番号、滅失の理由、所有者の住所氏名などが記載され、業者の社名と代表者印が押印されます。
通常、解体業者が自社でフォーマットを用意して発行してくれるため、所有者側で準備する必要はありません。
内容に不備がないか、法務局の記載例と照らし合わせて確認しておくと安心です。

解体業者の登記事項証明書

解体業者の登記事項証明書は、工事をおこなった会社の所在地や代表者の権限を公的に証明するものです。
全部事項証明書や代表者事項証明書などがこれに該当し、通常は取り壊し証明書と一緒に業者から渡されます。
なお、法人の場合は、登記申請書に13桁の会社法人等番号を記載することで、この書類の添付を省略することが可能です。
書類を受け取った際は、取り壊し証明書に記載されている業者の住所や社名、代表者名と相違がないか必ず確認しておきましょう。

解体業者の印鑑証明証

解体業者の印鑑証明証は、取り壊し証明書に押印された業者の印鑑が、本物であることを証明するために必要です。
解体業者が法人の場合は、上述の「会社法人等番号」を記載し、登記所に印鑑が登録されていれば添付を省略できる場合があります。
一方、解体業者が個人の場合は、個人の署名と実印の押印に加え、その方の印鑑証明書が必須となります。
滅失登記には欠かせないセット資料なので、取り壊し証明書や登記事項証明書と一緒に忘れず受け取ってください。

地図・写真

法律上の必須書類ではありませんが、法務局が建物の消滅を迅速に確認するために推奨される資料です。
地図はGoogleマップなどを印刷し、解体場所をマークしたもので問題ありません。
写真は、建物が取り壊されて更地になった状態を撮影したものを用意します。
これらを添付することで、建物が本当に滅失していることが一目で判別できるようになり、手続きがよりスムーズに進みます。

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建物滅失登記を自分で申請する際の流れ

建物滅失登記を自分で申請する際の流れ

続いて、手続きを自分でおこなう際の流れを解説します。

必要書類の準備

建物を解体したら、まずは必要書類の収集から始めます。
とくに重要なのは期限で、建物を解体した日から1か月以内に申請しなければなりません。
期限を過ぎると10万円以下の過料に処される恐れがあるため、工事完了後は速やかに準備を進めることが大切です。
章で解説した必要書類をスムーズに用意できるよう、解体工事に着手した段階で計画的に取り掛かりましょう。

法務局に申請

書類が揃ったら、管轄の法務局(登記所)へ申請します。
注意点は、自宅最寄りの法務局ではなく「解体した建物が所在する場所」を管轄する法務局の支局や出張所へ提出する必要があることです。
申請方法は、窓口への持参または郵送の2通りがあります。
郵送の場合は書留等の郵送料金がかかりますが、窓口へ直接持参すれば手数料はかかりません。
また、窓口ではその場で書類の不備を軽く確認してもらえることが多いため、修正の手間や時間を節約したい場合は持参がおすすめです。
自分でおこなう場合、土地家屋調査士への報酬(数万円程度)を節約できるため、大幅なコスト削減につながります。

登記完了証を受け取る

申請が受理されると法務局による調査・審査がおこなわれ、問題がなければ滅失登記が完了します。
申請から完了までにかかる期間は、通常1週間から10日程度です。
完了後は、手続きが正常に終わった証である「登記完了証」を受け取ることができます。
この書類は、建物の記録が登記簿から完全に抹消されたことを示す公的なものです。
今後の取引などで直接必要になるケースは少ないですが、大切な書類として保管しておきましょう。
滅失登記をおこなうことで、登記簿上の建物が消滅し、固定資産税の見直しや土地売却の準備が進めやすくなります。
これにより、将来的な相続トラブルや不要な税負担を防ぐことが可能になります。

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自分で滅失登記をおこなう際のポイント

自分で滅失登記をおこなう際のポイント

最後に、自分で滅失登記をおこなう際に注意したいポイントをチェックしておきましょう。

建物解体から1か月以内に申請する

前章でも触れたように、申請は建物が滅失した日から1か月以内に済ませなければなりません。
この法定期限を正当な理由なく過ぎてしまった場合、行政から10万円以下の過料に処される可能性があります。
また、期限内に申請しないと、自治体が建物の滅失を確認できず、翌年度以降も固定資産税が課される恐れがあります。
将来的な相続トラブルや、土地取引の遅延を防ぐためにも、解体業者から証明書を受け取ったらすぐに申請をおこないましょう。

1,000〜3,000円ほどの費用がかかる

滅失登記は他の登記と異なり、登録免許税が非課税となっているため、手続き自体に国へ納める費用はかかりません。
ご自身で申請する場合、必要な総額は1,000〜3,000円ほどで済みます。
具体的には、登記事項証明書の取得費用や法務局への交通費、書類のコピー代、郵送申請時の書留料金などが含まれます。
土地家屋調査士へ代行を依頼すると4万〜5万円ほどの報酬がかかるため、自分で対応することで大きな節約になるでしょう。

家の所有者以外の人が滅失登記する方法

滅失登記は原則として登記名義人(所有者)がおこないますが、それ以外の方でも手続きは可能です。
たとえば、相続した実家などで建物が複数人の共有となっている場合、共有者のうちの1人が代表して単独で申請をおこなうことが認められています。
この際、全員の合意や委任状は法的に必須ではありませんが、親族間でのトラブルを避けるためにも事前に了解を得ておきましょう。
また、家族などの第三者が本人の代わりに手続きを代行する場合は、所有者の署名・押印がある「委任状」を添付しなければなりません。
委任状には委任事項と双方の住所・氏名を明記し、正式な許可を示すことで手続きが受理されます。

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まとめ

空き家解体後の建物滅失登記は、自分でおこなうことで費用を節約できます。
申請には登記申請書、解体業者の証明書類、地図や写真が必要で、1か月以内の申請が必須です。
法定期限を正当な理由なく過ぎてしまった場合、過料に処される可能性があるので、早めに準備に取り掛かることが大切です。
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