2026-05-19

相続した財産の価額によっては、高額な相続税を支払うことになります。
そのため「払い過ぎているのは?」と不安になる方もいらっしゃるでしょう。
もし還付の適用となる場合、必要な手続きを踏むことによって還付金を受け取れる可能性があります。
今回は相続税を支払い過ぎてしまう理由や手続きの期限、還付された事例について解説します。
山口県と福岡県全域で、不動産を相続された方はぜひ参考になさってください。
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まずは、相続税の還付とはなにか、支払い過ぎてしまう理由について解説します。
相続税の還付とは、支払い過ぎた税金を、国から返してもらうことです。
更正の請求という手続きをおこない、支払い過ぎであることが認められると返金されます。
不動産の評価方法が間違っていたり、税金の計算ミスがあったりした場合に用いるのが一般的です。
そのため、支払ったあとに金額に納得いなかったりミスに気づいたりした場合は、請求手続きを検討します。
税金を取り戻せる理由は、税金の申告や処理の仕方が理由です。
相続税は、財産を所有していた方が亡くなってから10か月以内の申告と納税が求められます。
期限を過ぎてしまった場合、ペナルティーが科せられるため、速やかに書類を準備したり手続きをおこなったりしなければなりません。
相続税は自己申告納税となるため、申告内容が正しい前提で手続きがおこなわれます。
しかし、支払い過ぎている場合もあります。
多く支払っていることに気づいたときは、税務署に申請し、過払い分を返金してもらうことが可能です。
払い過ぎてしまう理由の一つが、税務所からの連絡がないことです。
先述のとおり、相続税は自己申告納税となるため、申告内容が正しい前提で手続きがおこなわれます。
自己申告のため、計算にミスがあるケースも少なくありません。
しかし、支払い過ぎていても通知がくるわけではないので、ご自身でチェックする必要があります。
反対に支払い額が足りないときは連絡がきて、不足分が徴収されるでしょう。
評価方法が複雑であることも、払い過ぎてしまう大きな理由の一つです。
土地の場合、形状や立地、間口幅などによって評価額が変わるので、計算が複雑になりやすいといえます。
すべての土地が正方形や長方形ではなく、三角形や境界線がギザギザの土地もあるでしょう。
そのような不整形地の場合、評価を下げるためのルールや計算方法に沿って評価しなければなりません。
正しく評価できなければ、税金が本来より高くなる可能性があります。
税理士によって評価額が異なることも、理由の一つです。
土地や建物を評価するときは、不動産に関する知識や経験が必要となります。
不動産に詳しくない税理士が評価した場合、過大評価となる可能性があります。
過大評価となれば、支払う税金の金額も高くなってしまうでしょう。
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続いて、相続税還付の期限と、流れについて解説します。
還付を受けるためには、相続税の申告期限から5年以内となります。
5年を過ぎてしまうと還付を受けられなくなるため、気づいた段階で手続きすることが重要です。
先述のとおり、相続税は財産を所有していた方が亡くなってから、10か月以内の申告と納税が求められます。
つまり、還付を受けるためには5年10か月以内の手続きが必要です。
還付手続きをおこなうと、20%は返還される可能性が高いです。
しかし、実際の金額は人それぞれ異なるため、あくまでも目安として押さえておいてください。
とはいえ、決して安くない金額が返金されるケースが多いです。
更正の請求手続きの流れは、下記のとおりです。
まずは、税理士に依頼し、還付の対象となるか否かを判断します。
還付が受けられるか、契約金額がいくらかを確認のうえ、納得できたら契約を締結なさってください。
次におこなうことは、不動産の評価額の見直しです。
減額要素がないか否かを確認するために、現地調査をおこなったり市役所から書類を取り寄せたりします。
そのあとの流れは、税務署に書類を提出することです。
修正申告書や更正の請求手続きに至った流れがわかる書類、本人確認書や相続税申告の控えなどを揃えてください。
書類の提出後、返金の対象となるか否かを税務署が審査します。
還付が決定した場合、還付の決定通知書である更生通知書が届きます。
還付金の金額が記載されているので、謝りがないか金額や内容、支払い期限を確認することが大切です。
なお、更生通知書は、税務署に書類を提出してから3か月ほどで届くケースが多いです。
後日、指定した口座に還付金が振り込まれ、税理士に報酬を支払えば更正の請求手続きが完了します。
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最後に、相続税が還付された事例について解説します。
還付された事例としてまず挙げられるのが、広大地の場合です。
広大地とは、その地域における宅地よりも、面積の広い土地を指します。
面積の広い土地か否かの判断は、下記の3つの基準で決定します。
広大地においては、複数の区画を相続して税金を支払ったが、土地それぞれを評価し直したあと、多く支払っていたという事例があります。
複数の土地を取得した場合、境界がわからなければ一つの土地として判断するのが一般的です。
もし複数の土地を併せて500㎡以上、もしくは1,000㎡以上ある場合、税金を支払い過ぎている可能性があります。
相続した土地が不整形地の場合、還付の対象となった事例があります。
不整形地とは、長方形や正方形以外の土地のことです。
三角形や台形、平行四辺形といった形状の土地が該当します。
また、境界がギザギザになっていたり、角が削られていたりする土地も不整形地の一つです。
そのような土地は、面積のすべてを有効活用できないため、評価額を大きく下げることができます。
整形地と仮定(想定整形地)したあとに、かげ地(整形地以外の部分)がどのくらいあるのかを調べてください。
かげ地がどのくらいあるのかによって、減額の割合が決まります。
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相続税を支払い過ぎてしまう主な理由は、税務署から連絡がないことや、不動産は評価が難しいことなどです。
決められた期限内に手続きしないと、還付を受けられないため注意する必要があります。
広大地や不整形地の場合、税金を支払い過ぎていた事例が多くあるため、返金があることがわかった際は税務署に申告しましょう。
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